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高齢者講習制度が変わりました(令和4年5月13日から)

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

改正道路交通法が令和4年5月13日に施行され、運転技能検査が義務化されるなど、高齢者講習制度が変わりました。

高齢者講習制度の変更以外にも、「サポートカー」限定免許の制度が新設され、申請により条件を付与又は変更することができるようになりました。

高齢運転者の方へ

高齢運転者の方は、運転技能検査や高齢者講習を通じて、加齢に伴う身体機能の低下によるご自身の運転技能を自覚し、今後も安全運転に努めてください。

もし、運転に不安を感じられる方で、日常生活のための移動手段として運転が必要な方は、この度新設された「サポートカー」限定免許の申請を検討していただければと思います。

チャート

※1 運転技能検査の対象となる違反行為
 信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反(法定横断等禁止違反、指定横断等禁止違反)、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等(交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反)、交差点安全進行義務違反等(交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反)、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、携帯電話使用等

※2 普通自動車対応免許以外の免許
​ 原付、二輪、大特、小特

ひょう

チラシおもて チラシうら

★チラシはこちらからダウンロード (PDFファイル)(2.52MB)

問い合わせ先

運転免許課高齢運転者支援室
代表電話082-228-0110(内線703-321~324)

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