新型コロナウイルス感染症対策に伴う卒業証明書等又は修了証明書の試験手続開始申請書による技能試験免除期間の指定措置について
全国いずれかの区域において緊急事態宣言が発出された場合,卒業証明書等又は修了証明書の技能試験免除期間の末日までに申出があれば引き続き有効なものとなるよう手続ができます。
なお,卒業証明書等又は修了証明書の有効期限に全国いずれかの区域の緊急事態期間を加えた期間の延長となります。
対象者
全国いずれかの区域が緊急事態期間内で,申請時において有効な卒業証明書等又は修了証明書を有している方
申請場所
広島県運転免許センター,広島県東部運転免許センター及び広島県三次試験場
受付時間等
- 月曜日~金曜日(土・日曜日及び祝日等は,行っていません。)
- 8時30分から17時まで
(三次試験場については,火~木曜日の8時30分から15時まで)
申請方法
本人申請の場合
代理申請の場合
郵送申請(簡易書留に限る)の場合
留意事項
- 郵送申請は,免許証住所又は住民票住所が広島県の方に限ります。
- 卒業証明書等または修了証明書の技能試験免除期間末日までの消印があれば受付可能です。
- 試験手続開始申請日等が記載された試験手続開始申請書の下欄を返送しますので,受験申請の際卒業証明書等又は修了証明書とともに提出が必要となります。
- 卒業証明書又は修了証明書の技能試験免除期間が経過した場合は,試験手続開始申請等が記載された書面がないと受験できません。
- 新たに試験手続開始申請書の下欄に記載された技能試験免除期間であれば複数回(1日1回)の受験が可能です。
注意事項
- 自動的に技能試験免除期間が延長されるものではありません。
- 緊急事態宣言において指定された区域以外においても同様に措置が可能です。
不明な点や分からないことがあれば,お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:082-228-0110(内線703-252~254)
お問い合わせ時間:平日の8時30分から17時まで
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