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信号無視などの認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為があったときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。 臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があるなど、一定の基準に該当する場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
信号無視 | 進行禁止違反 | 通行区分違反 | 横断等禁止違反 | ||||
進路変更禁止違反 | しゃ断踏切立入り等 | 交差点右左折方法違反 | 指定通行区分違反 | ||||
環状交差点左折等方法違反 | 優先道路通行車妨害等 | 交差点優先車妨害 | 環状交差点通行車妨害等 | ||||
徐行場所違反 | 指定場所一時不停止等 | 合図不履行 | 安全運転義務違反 | ||||
横断歩道等における横断歩行者等妨害 | 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害 | ||||||
臨時認知機能検査通知を受けてから1か月以内
※やむを得ない理由なく臨時認知機能検査を受けない場合は、運転免許の停止などの行政処分を受けることとなります。
入院や海外旅行などのやむを得ない理由があるときは、診断書やパスポートなどの証明書類が必要となります。
受検する日時・場所は「臨時認知機能検査通知書」に記載されていますので、ご確認ください。
検査の内容 | (1) 絵を記憶し、あとでその名称を答えます。 (2) 検査を受ける日の日付、曜日、時刻を答えます。 |
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検査時間 | 20分 | |||||||
持参物 | 臨時認知機能検査通知書、運転免許証、検査手数料 ◎老眼鏡や補聴器が必要な方は、忘れずに持参してください。 |
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検査手数料 |
1,050円 ※認定検査で実施している自動車学校等では、手数料が異なる場合があります。 |
※手数料は令和7年3月24日以降、変更となる場合があります。
臨時認知機能検査の結果から、認知機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があるなど、道路交通法で規定する一定の基準に該当する場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
※一定の基準とは
●認知機能検査を受けたことがある方
【 前回の結果 】 | 【 臨時認知機能検査の結果 】 | |||||
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・認知症のおそれなし ・旧法検査で第3分類,第2分類であった |
・認知症のおそれあり |
※旧法検査とは、令和4年5月12日以前に受検した認知機能検査
●初めて認知機能検査を受ける方
【臨時認知機能検査の結果】 | ・認知症のおそれあり | ||||
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講習内容 |
(1)講義 |
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講習時間 |
2時間(普通自動車対応免許の方) |
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受講に必要なもの |
臨時高齢者講習通知書、運転免許証、講習手数料 |
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講習手数料 |
※認定教育で実施している自動車学校等では、手数料が異なる場合があります。 |
※手数料は令和7年3月24日以降、変更となる場合があります。