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聴覚に障害のある方が運転できる車両の種類の拡大について

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月15日

~平成24年4月1日から~

 聴覚に障害のある方が運転できる車両の種類の拡大と聴覚障害者標識の表示

運転できる車両の種類の拡大

 平成20年6月1日の道路交通法改正で,補聴器を使用しても合格基準に満たない聴覚障害者の方については,ワイドミラーの設置や聴覚障害者標識を表示する条件で,普通乗用車に限定した免許を取得することができるようになりました。

 さらに,平成24年4月1日から,運転席から確認しにくい「死角」を写す特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)を装着して,聴覚障害者標識を表示することを条件に普通貨物を含む普通自動車運転免許が取得できることとなります。

 また,大型自動二輪,普通自動二輪,原動機付自転車,小型特殊自動車については,聴力試験による合格基準が廃止されて,聴覚障害者の方も運転免許を取得することができ,運転できる車両の種類が拡大されることとなります。

運転できる自動車などの種類の変更点聴覚障害者標識の表示 普通乗用車のほか,普通貨物自動車を運転するときは,聴覚障害者標識の表示が必要(原動機付自転車,小型特殊自動車,大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要)

 既に限定免許及び補聴器条件免許をお持ちの方

 平成24年4月1日から,聴覚障害者の方で普通乗用車限定免許をお持ちの方は,特定後写鏡(補助ミラー)の使用及び聴覚障害者標識を表示することにより普通貨物自動車及び原付・小特も運転することができる免許とみなされます。
 また,補聴器条件を付された免許をお持ちの方は,大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車,小型特殊自動車を補聴器を装着せず運転することができます。

特定後写鏡の取付けについて

 特定後写鏡

 聴覚に障害のある方が,運転する時に後方視野を確保し,車両斜め後方の死角を解除するために整備するワイドミラー及び補助ミラーのことを言います。

普通自動車への特定後写鏡の取り付けについて 普通自動車の後方と運転席と反対側の斜め後方の交通の状況を確認することができる特定後写鏡の例(原動機付自転車,小型特殊自動車,大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要)

聴覚障害者標識について

 聴覚障害者標識

  • 普通乗用車の他,普通貨物自動車を運転する時は必要です。
  • 表示の場所は,自動車の前面及び後面付けてください

聴覚障害者標識の図マークの色彩は黄色地は緑色,縁は白色

直径12.2cm
標識の取付位置は地上0.4m以上から1.2m以下の位置に見えやすいように表示してください。

留意事項について

聴覚に障害のある方の留意事項

自動二輪車や原動機付自転車のバックミラーで見える範囲は限られています。
運転する時は,進路変更をする際,バックミラーのほか必ず自分の目で確認しましょう。

周囲の運転者の留意事項

「聴覚障害者標識」を表示している普通自動車の周囲の運転者は,聴覚に障害のある人が警音器の音が聞こえにくいことを理解して,その車両に配意するとともに幅寄せや割り込みはやめましょう。

問い合せ先

 平日のみ 午前8時30分から午後5時まで

  • 広島県運転免許センター 082-228-0110 (内線 703-261)
  • 広島県東部運転免許センター 082-228-0110 (内線 704-262)

 FAXでのお問い合わせは・・・ 082-941-1158 (広島県運転免許センター)