~平成24年4月1日から~
平成20年6月1日の道路交通法改正で,補聴器を使用しても合格基準に満たない聴覚障害者の方については,ワイドミラーの設置や聴覚障害者標識を表示する条件で,普通乗用車に限定した免許を取得することができるようになりました。
さらに,平成24年4月1日から,運転席から確認しにくい「死角」を写す特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)を装着して,聴覚障害者標識を表示することを条件に普通貨物を含む普通自動車運転免許が取得できることとなります。
また,大型自動二輪,普通自動二輪,原動機付自転車,小型特殊自動車については,聴力試験による合格基準が廃止されて,聴覚障害者の方も運転免許を取得することができ,運転できる車両の種類が拡大されることとなります。
聴覚に障害のある方が,運転する時に後方視野を確保し,車両斜め後方の死角を解除するために整備するワイドミラー及び補助ミラーのことを言います。
マークの色彩は黄色地は緑色,縁は白色
直径12.2cm
標識の取付位置は地上0.4m以上から1.2m以下の位置に見えやすいように表示してください。
自動二輪車や原動機付自転車のバックミラーで見える範囲は限られています。
運転する時は,進路変更をする際,バックミラーのほか必ず自分の目で確認しましょう。
「聴覚障害者標識」を表示している普通自動車の周囲の運転者は,聴覚に障害のある人が警音器の音が聞こえにくいことを理解して,その車両に配意するとともに幅寄せや割り込みはやめましょう。
平日のみ 午前8時30分から午後5時まで
FAXでのお問い合わせは・・・ 082-941-1158 (広島県運転免許センター)