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解任届(廃業や車両の減少で自動車台数が規定数以下になった場合等)

印刷用ページを表示する掲載日2026年10月8日

解任届とは

  1. 廃業や車両の減少による解任(自動車台数が規定台数以下になったなど)の届出となります。
  2. 退職・転勤等で人が交替する場合は、選任替の届出となります。
  3. 自動車の使用者は、変更の日から15日以内に電子申請又は管轄警察署への届出が必要です。

 

ご用意いただく書類や記入例について

届出書類の名称 作成部数 様式・記入例・発行・入手先
安全運転管理者等に関する届出書 1部

届出書(安全運転管理者) (Excelファイル)(45KB)届出書(副安全運転管理者) (Excelファイル)(40KB)
※届出書は警察署交通課でも交付しています。
記載例(安全運転管理者) (PDFファイル)(202KB)記載例(副安全運転管理者) (PDFファイル)(209KB)
※届出書各項目の記入方法にお困りの方はこちら
車両分類表 (Excelファイル)(16KB)
届出先となる管轄警察署一覧 (Excelファイル)(14KB)
※訂正する場合は、二重線で訂正し余白に正しい事項を記載
※届出書への押印は不要です。

 

書類の届出方法(電子申請・管轄警察署への届出)

■ 令和7年12月15日からe-Gov電子申請を利用した届出が行えます。

e-Gov電子申請は、こちら(e-Gov電子申請)をご確認ください。

e-Gov電子申請を初めてお使いの方はこちら(初めての方)のページをご確認ください。


■ 管轄する警察署交通課窓口への届出(※使用の本拠位置の事業所を管轄する警察署への届出)

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