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就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金について

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響を踏まえ,生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し,予算の範囲内において,その再起に向けて必要な費用を支援します。
(広島市内,呉市内,福山市内の事業者におかれましては,それぞれの市にお問い合わせください。)

1概要
(1)補助対象事業所
(2)補助対象経費
(3)交付額
(4)関係書類
2申請
(1)申請期限
(2)申請方法・様式
(3)申請先
3概算払請求書・変更交付申請書・実績報告書・その他
(1)概算払請求
(2)変更交付申請書

(3)実績報告書
(4)その他

1 概要

(1) 補助対象事業所

次のアからウのいずれの要件にも該当する就労継続支援A型又は同B型事業所(※1)であって,所定様式(別紙その1)により生産活動収支の状況を報告した事業所とする。

補助対象事業所の要件

申請月(補助金交付申請を行った月のことをいう。)において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること。

平成30 年4月10 日付障障発0410 第1号「「就労移行支援事業,就労継続支援事業(A 型,B 型)における留意事項について」の一部改正について」記1(5)にある(報告対象年度分の)工賃実績を県に報告していること。

次の(ア)又は(イ)の要件に該当すること。

(ア)令和2年1月以降,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,1か月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月(※2,※3)(以下「対象月」という。)があること。

(イ)令和2年1月以降,連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間(※4,※5)(以下「対象期間」という。)があること。

(※1)持続化給付金,持続化補助金(小規模事業者持続化補助金),家賃支援給付金その他本事業と支援内容が重複すると県が認める国の支援策その他県が実施する支援策を受けている場合は除く。

 

<要件ウ該当性確認表>

事業開始後最初の生産活動収入が発生した時期

 

要件(ア)

 

要件(イ)

平成30年12月以前に発生した事業所

令和2年1月以降,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,

1か月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月がある

令和2年1月以降,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,

令和2年1月以降,連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間がある

平成31年1月から令和元年12月の間に発生した事業所

事業開始後最初の生産活動収入が発生した月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入と比べて50%以上減少した月がある(※2)

事業開始後最初の生産活動収入が発生した月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に3を乗じた額と比べて30%以上減少した期間がある(※3)

令和2年1月から令和2年3月の間に発生した事業所

令和2年4月以降の1か月の生産活動収入が,事業開始後最初の生産活動収入が発生した月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入と比べて50%以上減少した月がある(※4)

令和2年4月以降の連続する3か月の生産活動収入が,事業開始後最初の生産活動収入が発生した月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に3を乗じた額と比べて30%以上減少した期間がある(※5)

 

(2) 補助対象経費

補助対象となる費用は,次に例示する費用など,生産活動の実施に必要な経費であって,その存続,再起に向けて,就労支援事業会計(「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について(平成25年1月15日付社援発0115第1号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙に示す会計処理のことをいう。)から支出すべき費用とする。

ア 生産活動を存続させるために必要となる固定経費等の支出に要する費用
イ 生産活動の再稼働等に係る設備整備のメンテナンス等に要する費用
ウ 通信販売,宅配,ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用
エ 新たな生産活動への転換等に要する費用
オ 在庫調整等に要する費用や風評被害への対応等に係る広報活動に要する費用
カ その他生産活動の再起に向けて必要と認められる費用

※当該補助の対象となる事業所における補助の対象となる費用に対して他の寄附金,負担金及び補助金がある場合は,これらを控除した額を補助対象経費とする。 

(3) 交付額

補助金の交付額は,基準額と所定様式(別記様式第1号)による事業所からの申請額とを比較して低い方の額のうち,予算の範囲内で知事が必要と認めた額とします。
ただし,複数の事業所を運営する法人においては,1法人当たりの上限を200万円とします。

[基準額]
以下の算出式による算出額に応じ,下表のとおりとする。

[算出式]

(1)令和2年1月以降,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,1か月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月(※2,※3)がある事業所の場合

直前の事業年度の年間生産活動収入(※6)-(対象月の生産活動収入×12)

(2)令和2年1月以降,連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間(※4,※5)がある事業所の場合

直前の事業年度の年間生産活動収入(※7)-[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]

(※6)※2に該当する事業所にあっては,事業開始後から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額,※3に該当する事業所にあっては,事業開始後から令和2年3月の月平均の生産活動収入に12を乗じた額

(※7)※4に該当する事業所にあっては,事業開始後から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額,※5に該当する事業所にあっては,事業開始後から令和2年3月の月平均の生産活動収入に12を乗じた額

基準額と算出額
基準額 算出額
 50万円以上 50万円
50万円以下 当該算出額

 

(4) 関係書類

 
補助金交付要綱 就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル)(177KB)
Q&A 就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業Q&A(11月修正版) (Excelファイル)(50KB)
交付要件
判定シート
交付要綱判定シート【第二次募集用】 (Excelファイル)(64KB)

 

2 申請

(1) 申請期限

 申請書提出締切日 第2次募集:令和3年1月8日 ( 金 ) 【必着】

 ※これ以後,募集は行いません。

(2)申請方法・様式

申請書類

ア  補助金交付申請書
イ  就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金申請様式(別紙その1,別紙その2
ウ 交付要件判定シート(確認事項と対象のシートに必要事項を記入の上提出)
エ 添付書類
 (ア) 生産活動収入の状況を確認できる書類(交付要件判定シートに入力した金額の根拠資料。財務諸表,決算書,売上帳簿等)
 (イ) その他参考となる書類(見積書等)

申請フォーム
補助金交付申請書 補助金交付申請書 (Wordファイル)(15KB)
就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金申請様式 就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金申請様式 (Excelファイル)(63KB)

(3) 申請先

〒730-8511

広島県広島市中区基町10番52号

広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループ

※「就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金交付申請書在中」 と封筒に記載してくだい。

 

3 概算払請求・変更交付申請書・実績報告書・その他

(1) 概算払請求書

補助金交付決定通知を受けた事業所は,補助金を概算払いにより受領することができます。

補助金の概算払を受けようとする事業所は,別記様式第3号による補助金概算払請求書を,別途交付決定通知に記載する日までに県に対して提出してください。

概算払請求フォーム
概算払請求書 概算払請求書 (Wordファイル)(39KB)

(2) 変更交付申請書

補助事業の内容又は経費の配分の変更(ただし,経費区分間の20%以内の変更を除く。)をしようとするときは,あらかじめ別記様式第2号による変更交付申請書1部を知事に提出し,その承認を受ける必要があります。変更交付申請が必要になった場合は直ちに変更交付申請を行ってください。

申請フォーム
補助金変更交付申請書 補助金変更交付申請書 (Wordファイル)(15KB)
就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金変更申請様式 就労継続支援事業所の生産活動活性化支援事業補助金変更申請様式 (Excelファイル)(63KB)

(3)実績報告書

補助事業者は,補助事業が完了した時は,当該補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は令和3年3月末日のいずれか早い日までに,県に対して,実績報告書(別記様式第4号)を提出する必要がありますので,申請・給付費関する証拠書類を大切に保管してください。
なお,実績報告時に支出実績が交付額に満たなかった場合や,概算払いにより補助金の交付を受けているときは,概算払精算書(別紙様式第5号)を実績報告書に添付してください。

実績報告書類

ア 実績報告書
イ 概算払精算書又は精算払請求書
ウ 添付書類
(ア) 支出内容が分かる領収書(写しでも可)
(イ) その他参考となる資料

実績報告書フォーム
実績報告書 実績報告書(11月修正版) (Excelファイル)(16KB)
概算払精算書 概算払精算書 (Wordファイル)(32KB)
清算払請求書

精算払請求書 (Wordファイル)(35KB)

(4)その他

消費税仕入控除税額報告

補助対象事業者は,補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には,消費税仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに,遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに知事に報告してください。
なお,補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には,当該仕入控除税額を県に返還することになります。

消費税仕入控除税額報告書フォーム
消費税仕入控除税額報告書 消費税仕入控除税額報告書 (Wordファイル)(24KB)

4 参考

国の補助金実施要綱等
国の補助金実施要綱 就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)の実施について (PDFファイル)(247KB)
国の補助金交付要綱 令和2年度障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業分及び災害時情報共有システム整備事業)の国庫補助について (PDFファイル)(193KB)

 

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