消費者金融の利用者は、全国で約1,400万人(国民の少なくとも8.5人に1人)、いわゆる多重債務の状態にある人は、約139万人*と言われています。中には借金を苦に、夜逃げや自殺など深刻な状況に追い込まれてしまった人もいます。(*平成19年10月末時点)
こうした状況を受けて、国は平成18年12月、貸金業法等を抜本改正し、貸出金利の引き下げなどを行うとともに、現時点の多重債務者の対策として、平成19年4月、相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重債務問題改善プログラム」 (本文・概要)を策定しました。
また、県は平成19年7月に「広島県多重債務者対策協議会」を設置し、弁護士会や司法書士会など各機関と連携を密にしながら、対策を協議しています。
最新年度の情報は、国民生活センターホームページ(多重債務)をご覧ください。
〇借金を返済できない状況になったら?
できるだけ早く多重債務の相談窓口に相談しましょう。市町や県の相談窓口では、事情をお聞きして、弁護士や司法書士など法律専門家と連携し対応します。
法律専門家が債務整理を受任した通知を出せば、借金の取立てをすぐにストップすることができ、借金問題を冷静に考えることができます。
~平成22年6月18日に完全施行されました~
貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、法改正により、「グレーゾーン金利」が撤廃され、貸金業者の上限金利は年利29.2%から利息制限法の年利20%(借りた金額により15%~20%)に引き下げされました。
整理 |
概要 |
適している場合 |
主なメリット〇,デメリット▲ |
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任意整理 |
裁判所を使わず、通常は弁護士等に依頼して、私的に直接債権者と和解交渉をして債務整理する |
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〇当事者間の話合いによるため,柔軟な返済計画を組むことが可能 〇「引き直し計算」により、借金額の減額が可能 〇受任通知により取立てが止まる(全てに共通) ▲貸金業者に対する強制力がない ▲事故情報に登録されるおそれがある(全てに共通) |
特 |
簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員のあっせんを受けながら、和解する |
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〇調停委員が仲介するため、公平な結論が期待できる 〇▲返済計画に強制力があるため、業者からの給与の差押え等を止められるものの、返済が滞ると直ちに差し押さえられてしまう 〇費用が安い ▲借金をしている全ての貸金業者の合意が必要 |
個 |
地方裁判所に申し立て、一般的には財産を処分せずに、生活を立て直す |
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〇話合いによる解決が困難な場合でも債務整理可能 |
自己破産 |
地方裁判所に破産を申し立て、全財産を処分することにより、残った借金の全ての免除を受けて生活を立て直す |
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〇免責が許可されれば、早期に借金から解放される |
*日本司法支援センター「法テラス」の民事法律扶助について
資力の乏しい方が法律トラブルに出会ったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に、弁護士費用等の立替えを行う制度です。(この制度を利用するためには、資力や問題解決の見込みなどの審査があります。)
詳しくは、日本司法支援センター「法テラス」ホームページ(法テラスの利用の流れ)をご覧ください。
(広島地方事務所:日本司法支援センター「法テラス」広島050-3383-5485)
市町、県、国(中国財務局)の相談窓口のほか広島弁護士会、広島司法書士会、日本司法支援センター「法テラス」広島などでも相談を受け付けています。
詳しくは、金融庁ホームページ(多重債務についての相談窓口)をご覧ください。
金融の仕組み・金融商品などに関する基礎知識(金融庁)
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