期間が長期間にわたる契約については、契約期間中に消費者の側に事情変更が生じ、引き続き消費者がサービスの提供を受けることが困難になる場合などがあります。
特定商取引法は、特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)及び連鎖販売取引について、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって契約解除ができる(中途解約できる)ことを規定しています。また、中途解約に伴って事業者が請求することのできる金額の上限を規定し、消費者トラブルの防止を図っています。
特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する契約のことです。
現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
これらの契約について、消費者は、クーリング・オフ期間(8日間)の経過後においても、将来に向かって、契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求できる解約料の上限は次のとおりです。
業種 | 条件 | 解約料の上限(注2) | |||
---|---|---|---|---|---|
契約 |
契約金額 |
クーリング・オフ期間中 | サービスを受けるまで |
サービスを受けてから |
|
エステティック | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
無料 |
2万円 | 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額 |
美容医療 |
|
||||
語学教室 | 2か月を超えるもの | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 | ||
家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額 | |||
学習塾 | 1万1千円 | 2万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額 | |||
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 | |||
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
(注1) 契約金額は、入会(入学)金や授業料などのサービスの対価の他、関連商品など契約に必要とされる金額を含んだ額。
(注2) 中途解約時に既にサービスの提供を受けている場合は、解約料とは別にそのサービスの対価に相当する額を支払う必要がある。解約料のうち、関連商品(化粧品、教材等)については別途精算することになる。また、クレジットを利用した場合には、クレジット業者に対しても中途解約の効力が及ぶことになるが、クレジット手数料が別途必要になる。
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間(20日間)経過後も、理由を問わず、いつでも自由に、将来に向かって連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を解除(中途解約)し、退会できます。
そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品の売買契約も解除することができます。
ア 入会後1年を経過していないこと
イ 商品の引渡しを受けた日から起算して90日を経過していないこと
ウ 商品を再販売していないこと
エ 商品を使用又は消費していないこと(商品を販売した者が使用又は消費させた場合を除く)
オ 自らの責任で商品を減失又はき損していないこと
なお、商品を返品する時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%以内です。
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