「消費者契約法」が平成18年6月に改正され,消費者団体訴訟制度が導入されました。(平成19年6月7日施行)
消費者全体の利益を守るため,内閣総理大臣が認定した消費者団体が消費者契約法等(注1)に違反する,事業者の不当な行為(不当な勧誘行為,不当な契約条項の使用)に対して差止請求(注2)や被害回復をすることができる制度です。
注1)消費者契約法の他に,特定商取引法,景品表示法等が対象になります。
注2)ただし,本制度における差止請求は,事業者の業務自体の停止を求めるものではありません。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
また,国民生活センターホームページでも解説されています。
一定の要件を満たした消費者団体が申請し,差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして,内閣総理大臣によって認定された団体のことです。
広島県では,「特定非営利活動法人消費者ネット広島」が平成20年1月29日認定されています。(全国で5番目,中国地方初。)
理事長:木村 豊
所在地:広島市中区鉄砲町1番20号第3ウエノヤビル3階
活動実績:外国語学校,貸衣装業者,賃貸借業者,銀行等への改善の申入れ活動等
適格消費者団体が差し止めを求めて訴訟を起こした場合,裁判に勝っても損害賠償は認められませんが,同一事業者による被害の拡大を未然に防ぐことができます。
そのために,消費者として身近な被害情報を積極的に提供することが求められています。
一定の要件を満たした消費者団体が申請し,被害回復裁判手続を行うのに必要な適格性を有するとして,内閣総理大臣によって認定された団体のことです。
特定適格消費者団体は,多数の消費者が事業者の不当な行為によって被害を受けた場合に、事業者に対して、消費者のために訴訟および裁判手続を行うことで直接的に消費者の被害回復を請求できます。