宗教法人に関するもので、広島県が行う主な証明について、掲載しています。
証明の手数料として、1件につき700円の手数料が必要になります。
対象となる不動産が、宗教法人法第3条に規定する境内建物・境内地に該当し、なおかつ宗教法人自身又は被包括法人の宗教の用にもっぱら供されている場合、当該不動産の所在地の都道府県知事が発行する証明書を不動産登記申請書に添付することにより、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
このような非課税の扱いを受けるためには、当該不動産が単に名目だけでなく、実際の使用の実態がもっぱらその本来の用に供されていなければなりません。
また、「将来、宗教の用に供する予定」など、予定・計画の段階では、原則として証明できません。
宗教法人法(昭和26年法律第126号)の施行前から存在していた神社、寺院等について、同法に基づく宗教法人と同一である旨の証明を行っています。
宗教法人の規則は、常に当該法人の事務所に備付けておかなければならないこととされています。
万一この書類を紛失、滅失、消失された場合には、直近に提出された同書類の謄本について、法人代表役員からの申請に基づき、広島県で保存されている規則(変更)を基に交付を受けることができます。