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宗教法人に係る届出事務

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月6日

宗教法人が行う届出事務について、掲載しています。

毎年提出する書類について

 宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁へ提出しなければなりません。
 写しを提出しなければならない書類は、次のとおりです。

1 役員名簿(全法人提出)

2 財産目録(全法人提出)

3 収支計算書(作成義務を免除(※)され、実際に作成していない場合を除く。)

4 貸借対照表(作成している場合に限る。)

5 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類(該当法人に限る。)

6 事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行う場合に限る。)

※ 公益事業以外の事業を行っていない宗教法人で、1年間の収入の額が8,000万円以内の宗教法人については、当分の間、収支計算書の作成義務が免除されています。

様式

登記に関する届出について

宗教法人は、所轄庁から規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。

1 目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。)(※) 

2 名称(※)

3 事務所の所在場所(※)

4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合は、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別(※)

5 基本財産がある場合には、その総額

6 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

7 規則で境内建物もしくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項(※)

8 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由(※)

9 公告の方法(※)

前記の登記事項に変更が生じたら、変更の登記(※については規則変更の認証が必要)をし、登記事項証明書を添えて、所轄庁に遅滞なく届け出なければなりません。

特に、代表役員(代務者を含む。)が変更(再任も含む。)になっているにもかかわらず、そのまま放置されている例が見受けられますので注意してください。

様式

境内建物に関する届出について

宗教法人の所轄庁は、原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、当該法人を包括する宗教法人又は他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣です。

都道府県知事所轄の宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合又は文部科学大臣所轄の宗教法人が他の都道府県に境内建物を備えなくなった場合には、当該法人の所轄庁が変更されますので、下記様式により現所轄庁に届け出てください。

様式

 境内建物に関する届出 (Wordファイル)(34KB)

※ 届出書には、次の資料を添付してください。
(1) 当該建物に関する登記事項証明書又は賃貸借等の契約書類の写し
(2) 当該施設の使用状況を示す写真等の資料

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