建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき,広島県が所管する区域の要安全確認計画記載建築物(防災拠点)について,耐震診断の結果を公表します。
県では法に基づき,広島県耐震改修促進計画において,要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の所有者に対し,建築物の耐震診断を行い,その結果を所管行政庁へ報告することを義務付けています。
防災業務等の中心となる建築物(※)のうち,平成27年2月末時点で耐震診断を実施しておらず,耐震改修等の計画がない建築物
既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
耐震診断の結果から,附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に,安全性の区分を判定し,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
地震に対する安全性については,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
いずれの区分に該当する場合でも,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地 震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく,倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(1~3)は次のとおりです。
1(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
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