県では,広島県耐震改修促進計画において,旧耐震の防災拠点建築物のうち,被災直後から人命救助,復旧に必要で代替が困難な建築物を,防災業務等の中心となる建築物として指定し,次のとおり耐震化に取り組むこととしています。
大規模地震の発生が逼迫していることから,防災業務等の中心となる建築物の所有者は,耐震診断の結果,地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められる場合,当該建築物について耐震改修等を行うよう努めることとしています。
防災業務等の中心となる建築物の耐震診断の実施状況,診断結果及び耐震改修の実施状況等を県ホームページ等で毎年度公表しています。
防災業務等の中心となる建築物のうち,平成27年2月末時点で耐震診断を実施しておらず,耐震改修等の計画がない建築物(防災業務等の中心となる建築物リストの(い)欄に○印を付した建築物)について,耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定により,耐震診断の実施を義務付けており,結果を公表しています。
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