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アカミミガメ・アメリカザリガニの条件付特定外来生物への指定について

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月14日

アカミミガメ アメリカザリガニ
写真提供:環境省

令和5年6月1日からアカミミガメアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
一般家庭でペットとして飼育することはできますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

環境省HP:2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

よくある質問

Q.家で飼育するのも違反になるの?

一般家庭でペットとして飼育することは違反ではなく、許可届出も必要ありません。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等については原則として許可が必要となります。

Q.野外で見つけた場合はどうしたらいいの?

拡散防止の観点から不用意に捕まえたり、運搬したりしないようにしてください。

Q.野生で捕獲した個体を放流するのも違反になるの?

捕獲したあとすぐにその場で放す(キャッチアンドリリース)は、規制の対象外です。
アカミミガメやアメリカザリガニが自力で移動できる範囲を超えて運搬して放流した場合や、一定期間保管や飼育をした後に放流した場合は違反になります。

Q.飼えなくなったから引き取って欲しい

自然環境課での引取りや殺処分は行っておりません。ご自身で責任を持って対応してください※

一度飼い始めたら最期まで大切に飼うことが飼い主の責任です。
しかし、やむを得ない事情により飼育が困難となった場合には、ご自身で引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行って下さい。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。

譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。
適切に処分できる者に依頼するといった対応により、薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。

条件付特定外来生物って?

 外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用しない生物の通称です。

何で指定されたの?

  • アカミミガメとアメリカザリガニは、全国各地に定着し、生態系に大きな影響を与えています。
  • 一方で、飼育者がとても多く、飼育等を禁止することによって、野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系への被害を生じるおそれがあります。
  • そのため一部の規制(飼育等)を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されました。

規制内容

規制概要
(環境省作成)

問い合わせ先

 環境省で相談ダイヤルを開設しています。
 規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせにご利用ください。

 〇環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

 【ナビダイヤル】0570-013-110
 【IP電話等の場合】06-7739-7899

 受付時間 AM9:00~PM5:00(12/19~1/3は除く)
 ※通話料は発信者の負担となります。

関連資料・リンク先

環境省チラシ(アカミミガメ) (PDFファイル)(1.42MB)

環境省チラシ(アメリカザリガニ) (PDFファイル)(1.42MB)

事業者向けリーフレット(アカミミガメ) (PDFファイル)(1.38MB)

事業者向けリーフレット(アメリカザリガニ) (PDFファイル)(1.43MB)

環境省HP:2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

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