公益事業に関する争議行為の予告
印刷用ページを表示する掲載日2024年10月25日
公益事業([1]運輸事業,[2]郵便,信書便又は電気通信の事業,[3]水道,電気又はガスの供給の事業,[4]医療又は公衆衛生の事業)において,労働組合・企業が広島県内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は,労働関係調整法第37条に基づき,争議行為予告を広島県労働委員会と広島県知事に,少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また,争議行為予告の通知を受けた知事は,争議行為予告を公表することとなっております。
※ 平成28年2月から争議行為予告の公表文の県報掲載は行っていません。
※争議行為予告は,あくまで予告であり,争議行為が行われない場合もあります。
また,争議行為予告の通知を受けた知事は,争議行為予告を公表することとなっております。
※ 平成28年2月から争議行為予告の公表文の県報掲載は行っていません。
※争議行為予告は,あくまで予告であり,争議行為が行われない場合もあります。
争議行為開始日 |
労働組合名・企業名 |
令和6年6月3日 | 広島赤十字・原爆病院 (PDFファイル)(30KB) |
令和6年6月6日 | 庄原赤十字病院 (PDFファイル)(29KB) |
令和6年7月10日 | 済生会呉病院 (PDFファイル)(30KB) |
令和6年7月10日 | 済生会広島労働組合 (PDFファイル)(35KB) |
令和6年11月5日 | 広島赤十字・原爆病院 (PDFファイル)(29KB) |
令和6年11月7日 | 庄原赤十字病院 (PDFファイル)(29KB) |
令和6年11月7日 | 広島県医療労働組合連合会 (PDFファイル)(45KB) |
令和6年11月27日 | 広島県厚生連労働組合 (PDFファイル)(30KB) |
複数の県にわたる争議行為の予告について(厚生労働省ホームページ)