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6-7 育児休業の申し出を拒否された|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年8月1日

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6-7 育児休業の申し出を拒否された

質問

出産後,育児休業を取得しようと会社に申し出たところ,「規則がない」と受け付けてもらえませんでした。確かに就業規則には「育児休業」の記載はありません。休業することはできないのでしょうか。

回答

<ポイント!>

事業主は,対象となる労働者から育児休業の申し出があったときには,これを拒むことはできません(「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第6条)

育児休業制度とは

労働者の申し出により,その1歳に満たない子を養育するためにする休業で,最長で子が生まれた日から1歳に達するまで(1歳の誕生日の前日),(両親ともに育児休業を取得する場合は,子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)の間(保育所での保育を受けられないときは1歳6ヵ月までの間),男女を問わず休業できる制度です(同法第5条第1項,第3項,第9条の2)。
休業申し出をし,又は休業したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています(同法第10条)。
また,3歳に満たない子を養育する労働者であって,休業をしないで就業を継続している労働者に対しては,原則その申し出により,所定外労働の免除(同法第16条の8)や,勤務時間の短縮の措置(同法第23条第1項)をとらなければならないこととされています。
小学校就学前の子を養育する労働者であって,休業をしないで就業を継続している労働者に対しては,原則その申し出により,深夜業の免除(同法第19条),時間外労働の制限(同法第17条)をする必要があります。そのほか,事業主に前述の制度や措置に準じて措置をとることが努力義務として課されています(同法第24条第1項)。

育児休業の取得対象者

育児休業の申し出ができるのは,1歳未満(一定の場合は1歳6ヵ月(平成29年10月1日からは2歳)未満)の子(法律上の親子関係にある実子並びに養子,及び法律上の親子関係に準じる子)を養育する男女労働者です。
ただし,

  1. 日々雇用される労働者
  2. 期間を定めて雇用される労働者

は対象から除外されています(同法第2条第1号,第5条第1号ただし書)。
ここで注意すべきは,期間雇用の労働者であっても,

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり,かつ
  2. 子が1歳6箇月に達する日までの間に労働契約が満了することが明らかでない者

については,適用されるということです。
また,労使協定で定めた場合は,次の労働者を対象から除外することができます(同法第6条ただし書)。

  1. 雇用されてから1年未満の人
  2. 申出の日から1年(延長の申請の場合は6箇月)以内に労働契約が終了することが明らかな人
  3. 1週間の所定労働日数が2日以内の人

こんな対応を!

平成7年4月1日から,事業所の規則の有無に関わらず,育児休業制度が全事業所を対象として義務化されました。
法定された適用除外者でないことを確認し,定められた手続きを行ってください。また,事業所にも法律の内容をよく確認してもらい,会社や周囲の人達に理解してもらいましょう。
理解してもらえない場合は,労働局の雇用環境・均等室に相談しましょう。

更に詳しく

事業主の申請により,育児休業中の社会保険料が免除されるほか,育児休業終了後の標準報酬月額改定,3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例などがあります。
また,育児休業中は無給の場合が多いと思われますが,育児休業開始日2年前で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上など一定の要件を満たせば,雇用保険から育児休業給付金が支給されます。詳しくはハローワークにお問い合わせください。

参考ページ 厚生労働省Q&A~育児休業給付~(外部リンク)