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令和7~9年物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について-1/2

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月6日

 

物品調達における障害者多数雇用事業者認定制度について

広島県では、平成18年4月1日から、物品の調達に当たり、積極的に障害者を雇用している県内の事業者を障害者多数雇用事業者として認定し、その事業者に対する受注機会の拡大を図る制度を導入しています。
手引はこちらをクリック→手引 (PDFファイル)(237KB)

障害者多数雇用事業者として認定された場合の優先的取扱いの内容

・指名競争入札により物品を調達する場合、障害者多数雇用事業者を1者以上指名します。
​・随意契約により物品を調達する場合、原則として1者以上の障害者多数雇用事業者を見積合わせ等に加えることとします。
​(注意)
 なお、この認定を受けないと物品調達に係る競争入札参加資格が得られない、または資格が抹消されるといったことはありません。

対象物品の範囲

広島県が調達する物品を対象とします。

障害者多数雇用事業者の要件(次のすべての要件を満たす必要があります。)

・本県の競争入札参加資格(物品)を有していること。(競争入札参加資格(物品)との同時申請が可能です。)
​・県内に本店,支店,営業所等(以下「県内の事業所」という。)のいずれかを有していること。
​・申請日の前月の初日現在において、県内の事業所での障害者の雇用割合が5.0%以上であること。
障害者の種別ごとの要件 (PDFファイル)(79KB)を参考にしてください。

障害者の雇用割合(%)

 常用雇用障害者(短時間労働者及び特定短時間労働者を含む)
――――――――――――――――――――――――――――――― ×100
 県内の事業所における常用雇用労働者数(短時間労働者を含む)

(注意)
1 常用雇用労働者の数のうち、短時間労働者は1人をもって0.5人として算定してください。
 (注4に該当する場合を除く。)
2 特定短時間労働者とは、1年を超えて雇用され(見込みを含む)、かつ、1週間の所定労働時間が
10時間以上20時間未満である雇用労働者をいいます。
3 重度身体障害者及び重度知的障害者は、1人をもって2人として算定してください。
4 短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者は1人をもって1人と算定して
ください。また、特定短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者は
1人をもって0.5人と算定して下さい。
5 40.0人未満(事業主・役員を除く)の事業所のみ、事業主・役員が障害者の場合、常用雇用労働者数に
事業主・役員数を加えることが可能です。

申請手続等

 広島県の「令和7~9年物品・委託役務競争入札参加資格審査申請書様式第1号」の写し(電子申請の場合は申込内容を印刷したもの)を添付の上、
別紙様式第1号及び第2号により申請してください。(郵送可)なお、審査の際には、現地調査の実施、又は、労務に係る書類等の提出を求める場合があります。
 物品調達における障害者多数雇用事業者認定申請書 (Wordファイル)(191KB)
 物品調達における障害者多数雇用事業者認定申請書記入例 (PDFファイル)(160KB)

申請の受付期間

 令和7年1月6日(月曜日)~令和9年11月15日(月曜日)
 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)受付時間9時~12時、13時~17時

 

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