役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度
こちらは令和4年1月1日から令和6年12月31日まで有効な「役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定」に関するページです。
令和7年1月1日から令和9年12月31日まで有効な認定の申請の定期受付は終了しました。随時申請については、令和6年12月中旬頃までに掲載する予定です。
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度について
広島県では、役務業務の発注に当たり、高年齢者の希望に応じた就業の機会を確保し組織的に提供している団体を、役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体(以下「広島県高年齢者就業機会提供団体」という。)として認定し、高年齢者の希望に応じた就業機会の確保を図ります。
広島県高年齢者就業機会提供団体として認定された場合の取扱いの内容
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高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業が想定されるような役務業務について、随意契約の方法により発注できるものとします。(優先的発注は行いません。) |
(注意)
なお、この認定を受けないと広島県の役務業務に係る競争入札参加資格が得られない、又は同資格が抹消されるといったことはありません。 |
対象とする役務業務
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○高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業が想定されるような役務業務
例)清掃、除草、公園・施設管理、筆耕・宛名書き、庭木等の剪定・手入れ等
○発注する役務業務は、広島県の物品・委託役務競争入札参加資格者名簿に登載されている認定契約種目に限ります。(必ず事前又は同時に広島県物品・委託役務競争入札参加資格審査の申請(申請受付:県 契約・調達管理課)を行ってください。) |
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広島県高年齢者就業機会提供団体の要件(次の全ての要件を満たす必要があります)
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○広島県の物品・委託役務競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(必ず事前又は同時に広島県物品・委託役務競争入札参加資格審査の申請(申請受付:県 契約・調達管理課)を行ってください。)
○法人格を有している団体であること。
○県内に本店、支店、営業所等(以下「県内の事業所」という。)のいずれかを有していること。
○定款、寄附行為、会則、活動方針等に、高年齢者の希望に応じた就業の機会を提供することを明記するとともに、高年齢者の希望に応じた就業の機会を確保し、組織的に提供していること。
○申請日の前月の初日現在において、県内の事業所において、事業に従事している者(以下「事業従事者」という。)の数に占める高年齢者の数の割合が90%以上であること。
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高年齢者の割合(%)
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【 高年齢者の数 ÷ 事業従事者の数 × 100 】 |
・高年齢者とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第1項に規定する高年齢者(現行の規定では55歳以上)をいいます。
・事業従事者とは、県内の事業所において、雇用期間及び労働時間の長短にかかわらず、団体において取り扱われる役務業務に携わる人をいいます。
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申請手続等
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広島県高年齢者就業機会提供団体として認定を受けたい場合は、所定の下記様式により県雇用労働政策課に申請書を提出してください。
認定の可否を審査の上、結果を通知します。
なお、審査の際には、現地調査をさせていただく場合があります。
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定申請書 (Wordファイル)(38KB)
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定申請書(記入例) (PDFファイル)(126KB)
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申請の受付期間
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令和4年1月4日(火)~令和6年11月15日(金)
(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 受付時間 9時~12時、13時~17時
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