法人県民税・法人事業税の設立又は廃止等に関する手続きの様式です。
管轄の県税事務所へ提出してください。
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
マイナポータルの新たなサービスとして、令和2(2020)年1月20日からスタートしました。
法人設立ワンストップサービスとは、法人設立登記後の手続をオンラインでまとめてできるサービスです。
広島県においては、次の申請・届出手続きが対象になります。
詳しい内容については、次のページのリンク先からご確認ください。
→法人設立ワンストップサービスについて
書面により手続きを行う場合は、こちらの様式により提出してください。
様式名 |
法人設立届・法人の事務所等の設置届 |
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関連法令等 |
広島県税規則第24条第1号(1) |
概要 |
法人等を設立(組織変更・新設合併を含む。)、又は新たに事務所、事業所もしくは寮等を設置した場合の届出です。 |
提出書類 |
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添付書類等 |
・定款、規約又は規則の写し ・登記事項証明書・登記簿謄本等の写し |
備考 |
押印は不要です。 |
様式名 |
届出事項の異動届 |
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関連法令等 |
広島県税規則第24条第1号(3) |
概要 |
法人が解散・清算結了・合併・県内の事務所等を廃止した場合、又は法人等の設立や事務所等の設置の際に届け出た事項に異動があった場合の届出です。 |
提出書類 |
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添付書類等 |
登記事項証明書、定款、規約又は規則の写しなど異動後の事実が確認できる資料 |
備考 |
押印は不要です。 |
様式名 |
届出事項の異動届(連結納税承認等・通算承認等) |
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関連法令等 |
広島県税規則第24条第1号(3) |
概要 |
(1)【連結納税】法人税に係る連結納税の承認等により連結法人となった又は連結法人でなくなった場合の届出です。 (2)【通算承認】法人税に係る通算承認等により、グループ通算制度の適用を受けることとなった又はグループ通算制度の適用を適用を受けなくなった場合の届出です。 |
提出書類 |
(1)【連結納税】 |
(2)【通算承認】 |
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添付書類等 |
登記事項証明書(申告する異動事項に関し登記事項の変更が伴う場合のみ)、連結納税の承認通知がなされた場合の当該通知書、取消処分の通知書等の写しなど異動後の事実が確認できる資料 |
備考 |
押印は不要です。 |
様式名 |
更正の請求書 |
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関連法令等 |
地方税法施行規則第6条の5 |
概要 |
法人の県民税又は事業税について、更正の請求をする場合の請求書です。 |
提出書類 |
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添付書類等 |
税額が過大であること等の事実を証明できる書類 |
備考 |
請求のできる期限は、原則として更正に係る税の法定納期限から5年以内です。 ただし、例外がありますので、ご不明点は管轄の県税事務所までご確認ください。 |
様式名 |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 |
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関連法令等 |
地方税法施行規則第3条及び第4条の4 |
概要 |
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により、決算が確定しないため, 法人県民税及び法人事業税の確定申告書の提出期限の延長承認を受けようとする場合の申請です。 |
提出書類 |
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添付書類等 |
法人税に係る「申告期限の延長の特例の申請書」の写し、定款、寄付行為、規約等の写しなど、申請内容が確認できる資料 |
提出期限 |
法人県民税 : 事業年度終了の日から22日以内 |
備考 |
「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出(道府県民税関係)」及び「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請」は、それぞれ届出又は申請の期限が異なりますので留意してください。 |
主たる事務所等の所在地を管轄する県税事務所までお問い合わせください。
開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。
事務所名 | 所在地 | 電話 | 管轄区域 | |||
西部県税事務所 | 〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14 |
法人課税課 | ★082(207)3114、3128、3145、3146 | 広島市 呉市 竹原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 |
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東部県税事務所 | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
課税第一課 | ★084(921)1306 | 三原市 尾道市 福山市 府中市 世羅郡 神石郡 |
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北部県税事務所 |
〒728-0013 |
課税課 事業税係 | 0824(63)5181(代表) | 三次市 庄原市 |
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税務課 | 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
★082(513)2327 |
※ ★印はダイヤルインです。
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