個別の相談、添付書類等の確認、届いた納税通知書に関するお問い合わせは、管轄の県税事務所(本所)へお願いします。
様式名 | 不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書 |
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関連法令等 | 広島県税規則第27条の2第4号 |
概要 |
不動産(土地・家屋)を取得した場合、不動産取得申告書を提出してください。※不動産の取得から60日以内に登記の申請をした場合を除きます。 |
提出先 | 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可) |
受付期間 | 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。) 8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。) |
提出書類 | |
添付書類等 | 非課税の適用を受ける場合(宗教法人の取得・会社分割等)、添付書類の提出が必要となります。 詳しくは、管轄の県税事務所(本所)へお問い合わせください。 |
様式名 | 不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書 |
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関連法令等 | 広島県税規則第27条の2第4号 |
概要 | 不動産(土地・家屋)を取得し、住宅又は住宅用土地に係る不動産取得税の軽減を受ける場合、不動産取得申告書及び添付書類を提出してください。 軽減の要件については、不動産取得税の軽減(控除と減額)について を確認してください。 |
提出先 | 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可) |
受付期間 | 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。) 8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。) |
提出書類 | 【新築住宅・耐震基準適合既存住宅・住宅用土地の取得に係る軽減を受ける場合】 (1)不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書 (Word) ・〈記載要領〉 【耐震基準不適合既存住宅の取得に係る軽減を受ける場合】 (1)に加えて、(2)不動産取得税減額(還付)申請書(様式第48号の8) |
添付書類等 |
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記載例 |
(1)土地を購入後住宅を新築 (2)中古マンション |
電子申告 |
次に該当される方は、電子申告での受付も可能です。 ・不動産(土地及び住宅)を取得※1された、 |
様式名 | 不動産取得税徴収猶予申告書 |
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関連法令等 | 広島県税規則第27条の2第12号 |
概要 | 土地を取得してから3年以内に特例適用住宅が新築される場合で、新築されるまでの間、減額相当額の不動産取得税の徴収猶予を受けようとする場合、不動産取得税徴収猶予申告書及び添付書類を提出してください。 |
提出先 | 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可) |
受付期間 | 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。) 8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。) |
提出書類 | 不動産取得税徴収猶予申告書 (PDF) ・〈記載要領〉 |
添付書類等 |
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備考 | 不動産取得税の納期限までに徴収猶予の手続きをしてください。 |
提出書類の様式一覧(Wordファイル・PDFファイル)を画面下【ダウンロード】に掲載しています。
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