不動産(土地・家屋)の取得に担税力(税を負担する経済的な力)があるものとして課される税金です。取得した不動産から得る利益に着目して課されるものではなく、不動産の取得に対して課されます。
※相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税されます。
各種控除がある場合は、不動産の価格からその金額を控除した残りの額が課税標準額となります。
税率は、取得した不動産の種類と取得した年によって次のとおりとなります。
不動産を取得した時期 |
土地に対する税率 |
家屋に対する税率 |
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住 宅 |
住宅以外 |
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平成20年4月1日から令和9年3月31日まで |
3% |
3% |
4% |
課税標準となる不動産の価格は、買入れ価格や建築工事費などの価格とは関係なく、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、令和9年3月31日までに宅地や宅地比準土地を取得した場合は、価格が2分の1に軽減されます。
※ 「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、当該土地の価格の決定がその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地のことをいいます。
また、家屋の新築や増・改築により取得した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合、農地を宅地に転用する目的で取得した場合など、その不動産の価格が固定資産課税台帳の価格によりがたい場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格によります。
不動産の課税標準額が次の額に満たないときは、不動産取得税はかかりません。
土地 |
土地の取得 |
10万円 |
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家屋 |
家屋の建築(新築・増築・改築)による取得 |
23万円 |
家屋の売買・贈与・交換などによる取得 |
12万円 |
次の場合には、不動産取得税はかかりません。
宗教法人、社会福祉法人などが、その法人の本来の事業の用に供するための不動産の取得
公共の用に供する道路の取得等
不動産を取得した場合※または軽減制度の適用を受ける場合は、申告書の提出が必要です。取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所(本所又は分室)へ提出してください。
不動産所在地の市町を経由して提出していただく場合もあります。
※不動産の取得から60日以内に登記の申請をした場合を除きます。
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
一定の条件に合う住宅又は住宅用土地を取得した場合など、不動産取得税が軽減される場合があります。
詳しくは、不動産取得税の軽減(控除と減額)について を参照してください。
土地を取得し、住宅用土地として減額の申告を行いたいが、いまだ特例適用住宅が完成していないなどの場合には、当該住宅が完成(または取得)するまでの間、その取得にかかる不動産取得税の納税を猶予します。
(徴収猶予申告書の提出が必要です。申告書の様式は、「不動産取得税に関する手続き」からダウンロードできます。)
猶予される場合 |
猶予期間 |
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【土地】土地を取得した日から3年以内に上記要件を満たす特例適用住宅を新築する場合 |
3年以内 |
【土地】土地を取得した個人が、取得の日から1年以内にその土地の上にある上記要件を満たす耐震基準適合既存住宅を取得する場合 |
1年以内 |
【住宅】耐震基準不適合既存住宅を取得の日から6月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合していることの証明を受け、かつ自己の居住の用に供する場合 |
6月以内 |
【土地】土地を取得した個人が、取得の日から1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(減額の要件を満たすもの)を取得する場合 | 1年6月以内 |
詳しくは取得した不動産所在地を管轄する県税事務所(本所)にお尋ねください。