■ お知らせ ■
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格申請において「納税証明書(県税について未納がないことの証明)」の提出が不要となります。
(令和7・8年度当初申請から)
詳細はリンク先を参照してください。
入札参加資格申請における納税証明書の取扱いの見直しについて(「広島県の調達情報」ホームぺージ)
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格申請についての問合せ窓口(土木建築局建設産業課)
電話番号:082-513-3821
なお、入札参加資格申請(物品委託役務)については、引き続き納税証明書の提出が必要ですのでご注意ください。
概要
一般用納税証明書では、主に以下の内容の証明を行っています。使用目的に応じて、必要な証明書を交付請求してください。
・税額証明書(納付すべき額及び納付済額の納税証明書)…建設業の許可申請等に使用します。
・未納がないことの証明書…入札参加資格申請等に使用します。
・滞納処分を受けたことがないことの証明書…酒類販売業免許申請等に使用します。
請求の方法
次のいずれかの方法で請求できます。
1 窓口
受付時間は、平日8時30分から17時までです。
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは、閉庁日のため受け付けていません。
2 電子申請
広島県電子申請システムから、電子申請により交付請求手続きができます。
3 郵送
必要書類等を、県税事務所(本所)へお送りいただくことで請求手続きができます。
請求に必要なもの
1 窓口請求の場合
・納税証明書・県税に関する証明書交付請求書
・代理人が請求する場合…
・請求者(窓口に来られた方)の身分証明書…※詳しくは
こちらのページをご確認ください。
・納税後2週間以内に請求する場合…領収証書
・法人で申告納税期限の翌月15日までに請求する場合…県税、特別法人事業税及び地方法人特別税の申告書の写し、領収証書
2 電子申請の場合
3 郵送請求の場合
手数料
・税額証明書(納付すべき額及び納付済額の納税証明書)
…1件につき400円の手数料が必要です。
個人事業税は賦課年度ごとに1件、法人事業税は事業年度ごとに1件です。
・未納がないことの証明書
…1件につき400円の手数料が必要です。
・滞納処分を受けたことがないことの証明書
…1件につき400円の手数料が必要です。
※電子申請・郵送請求の場合は、上記に加え、郵送料(郵送請求は、必要な送料分の切手を貼った返信用封筒)が必要です。
※郵送請求の場合に必要となる、手数料の金額に相当する定額小為替は、おつりや不足が生じた場合は受付できませんので注意してください。
※酒類販売業免許申請で「未納がないこと」及び「滞納処分を受けたことがないこと」の証明書を請求される場合は、800円の手数料が必要です。
その他(交付請求書の記載例)
1 納税者が「個人」の場合の記載例
2 納税者が「法人」の場合の記載例
※納税者のご家族が窓口に来られる場合は、代理人に該当します。
※法人の従業者などが窓口に来られる場合は、代理人に該当します。
概要
自動車の車検等(継続検査・構造等変更検査)の際に使用する納税証明書です。
※車検等(継続検査・構造等変更検査)における自動車税種別割の納付確認が電子化されており、車検等を受ける時に必要な納税証明書の提示を省略することができます。ただし、自動車税種別割を納付後すぐに車検等を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。詳しくはこちらのページをご確認ください。
なお、『広島県継続検査用確認システム』で、継続検査又は構造等変更検査時に自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略することの可否を、Webサイト上で確認することができます。
※軽自動車や二輪の車検に使用する納税証明書については、管轄の市町へお問い合わせください。
請求の方法
次のいずれかの方法で請求できます。
1 窓口
受付時間は、平日8時30分から17時までです。
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは、閉庁日のため受け付けていません。
2 郵送
必要書類等を県税事務所(本所)へお送りいただくことで請求手続きができます。
請求に必要なもの
1 窓口請求の場合
・自動車税種別割納税証明書交付申請書
・自動車検査証
・代理人による請求の場合…申請者が自動車の名義人でない場合には、名義人を委任者とする委任状を添付してください。
なお、自動車検査証を提示する場合は、委任状は不要です。
・納税後2週間以内に請求する場合…領収証書
2 郵送請求の場合
手数料
無料