ゴルフ場の利用に対して課される税金です。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(令和6年4月1日現在) (PDFファイル)(56KB)
ゴルフ場を利用した人が、施設の経営者を通じて納めます。
ゴルフ場の等級により納める額を定めています。
等級 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
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納める額 | 1,200円 | 1,000円 | 800円 | 600円 | 400円 | 200円 |
※ 等級は、ゴルフ場の利用料金などを基準としてゴルフ場ごとに県が決定します。
利用条件等により、税金が非課税または2分の1の軽減になります。
区分 | 対象 | 利用条件等 | 確認書類 | |
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非課税 | 年齢18歳未満の者、 70歳以上の者の利用 |
なし |
運転免許証、旅券、健康保険証及びこれらと同等の証明力を有する本人確認のための書類 | |
非課税 | 障害者の利用 |
※ 障害者とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者等で要件に該当する者、原子爆弾被爆者で医療特別手当証(被爆者健康手帳ではありません。)の交付を受けている者をいいます。 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等 | |
非課税 | 学生等の利用 |
学校の教育活動として学校長が証明する場合 |
学長等が証明した書類 | |
2分の1 軽減 |
65歳以上70歳未満 の者の利用 |
利用料金が通常料金より5分の1以上軽減されている場合
※ ゴルフ場から県に申請があった場合に限ります。
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運転免許証、旅券、健康保険証及びこれらと同等の証明力を有する本人確認のための書類 | |
2分の1 軽減 |
早朝、薄暮、 休業日の利用 |
利用料金が通常料金より2分の1以上軽減されている場合
※ ゴルフ場から県に申請があった場合に限ります。
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2分の1 軽減 |
特定の競技会 における利用 |
利用料金が通常料金より5分の1以上軽減されている場合
※ 特定の競技会とは、(公財)日本ゴルフ協会が主催する競技会、(公財)広島県スポーツ協会が主催する競技会等をいいます。 なお、ゴルフ場から県に申請があった場合に限ります。
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競技会の主催者等が発行する証明書 |
※利用料金を徴しない公益性の高い競技会における利用については、課税を免除する場合があります。
ゴルフ場の経営者が、利用者から料金と合わせて受け取り、毎月分を翌月15日までに申告し、納めます。
県に納められたゴルフ場利用税の70%は、そのゴルフ場所在の市町に交付されます。
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