ゴルフ場利用税に関する手続の様式です。
・ゴルフ場利用税納入申告に関する手続き
・特別徴収義務者の登録に関する手続き
提出先
西部県税事務所東広島分室 軽油調査課
(所在地) 〒739-0014 東広島市西条昭和町13番10号
(電話番号) 082-422-6911(代表) 内線2235、2236、2237、2238
受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
様式名 |
ゴルフ場利用税納入申告書 |
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関連法令等 |
広島県税規則第31条の2 |
概要 |
毎月15日(ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までに、前月実績分のゴルフ場利用税について作成し、提出します。 |
添付書類等 |
・ゴルフ場利用税非課税・特例適用一覧表(非課税又は特例税率の適用があるとき)
・ゴルフ場利用税の課税免除(特例税率適用)の届出書(課税免除又は特例税率の適用があるとき)
・ゴルフ場利用税非課税適用申出書(必要な場合のみ)
・学校の教育活動としてゴルフを行う場合のゴルフ場利用税非課税証明書(必要な場合のみ)
ゴルフ場利用税納入申告書は毎年2月に県から特別徴収義務者に送付しています。 |
関連法令等 |
広島県税規則第31条の2 |
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概要 |
ゴルフ場利用税納入申告書の別表で、ゴルフ場におけるすべての利用者数を記入する一覧表です。 |
添付書類等 |
非課税又は特例税率適用となる利用者については、別途「ゴルフ場利用税非課税・特例適用一覧表」を作成してください。 また、課税免除や特例税率を適用した場合は、「ゴルフ場利用税の課税免除(特例税率適用)の届出書」を作成してください。 |
ゴルフ場利用税非課税・特例適用一覧表 (Wordファイル)(22KB) | |
関連法令等 |
広島県税規則第31条の2 |
概要 |
ゴルフ場の利用者のうち、非課税適用又は特例税率(65歳以上70歳未満の者)適用となる利用者がある場合に作成し、納入申告書に添付して提出してください。 |
添付書類等 |
非課税の適用となる生徒、学生、教員の利用や競技会における利用については、これを証明できる書類 特例税率の適用にあたっては、別途「ゴルフ場利用税の課税免除(特例税率適用)の届出書」も提出してください。 |
ゴルフ場利用税の課税免除(特例税率適用)の届出書 (Wordファイル)(22KB) | |
関連法令等 |
広島県税規則第30条の4 |
概要 |
ゴルフ場の利用者のうち、ゴルフ場利用税の課税免除又は特例税率適用となる利用者がある場合に作成し、納入申告書に添付して提出してください。 |
添付書類等 |
課税免除又は特例税率の適用となる競技会における利用については、これを証明できる書類 |
様式名 |
ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書 (Wordファイル)(21KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第33条 |
概要 |
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者として登録する際の申請です。 |
添付書類等 |
・ゴルフ場の平面図 |
様式名 |
ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録変更申請書 (Wordファイル)(21KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第33条 |
概要 |
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録事項に変更が生じた場合の申請です。 |
添付書類等 |
変更内容が分かる書類 |
様式名 |
ゴルフ場利用税に係る休止届 (Wordファイル)(21KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第34条 |
概要 |
ゴルフ場の経営を一月以上にわたって休止しようとするときの届出です。 |
様式名 |
ゴルフ場利用税に係る再開届 (Wordファイル)(21KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第34条 |
概要 |
休止中の経営者がゴルフ場の経営を再開しようとするときの届出です。 |
様式名 |
ゴルフ場利用税に係る廃止届 (Wordファイル)(22KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第34条 |
概要 |
ゴルフ場の経営を廃止したときの届出です。
廃止後直ちに提出してください。 また、廃止した日から5日以内に、廃止した日までの徴収すべきゴルフ場利用税を申告納入してください。 あわせて、「ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票」を返納してください。
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様式名 |
ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票亡失届 (Wordファイル)(22KB) |
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関連法令等 |
広島県税規則第38条 |
概要 |
ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票を亡失したときの届出です。 |