県内に事務所または事業所等を有する法人に課される税金です。法人県民税には、資本金等の額に応じて課される「均等割」と、法人税額に応じて課される「法人税割」とがあります。
区分 |
均等割 |
法人税割 |
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県内に事務所・事業所を有する法人 |
○ |
○ |
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県内に事務所・事業所を有しないが、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人 |
○ |
- |
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県内に事務所・事業所・寮等を有する、法人でない社団または財団 |
収益事業を行うもの |
○ |
○ |
収益事業を行わないもの |
- |
- |
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公益法人等 |
収益事業を行うもの |
○ |
○ |
収益事業を行わないもの |
○ |
- |
法人県民税・法人事業税の税率を併せて確認する場合は、こちらもご利用ください。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度の税率表 (PDFファイル)(165KB)
平成26年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度の税率表 (PDFファイル)(154KB)
清算所得(平成22年9月30日までに解散した法人)の税率表 (PDFファイル)(139KB)
法人の区分 |
納める額(※1) |
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次に掲げる法人 (1)公共法人及び公益法人等 |
年額21,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
年額52,500円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
年額136,500円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
年額567,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
年額840,000円 |
(注) 「資本金等の額」とは、法人税法に規定する資本金等の額をいいます。なお、平成27年4月1日以後開始事業年度から法人県民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、「期末現在の資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損塡補を行った場合は調整後の金額)」と「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」とを比較した大きい方の金額となります。
(※1)均等割の税率については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度分から「ひろしまの森づくり県民税」導入後の税率が適用されています。
(※2)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人)及び一般財団法人(非営利型法人)は、公益法人等に含まれます。
(※3)広島県では、一般社団法人(非営利型法人)、一般財団法人(非営利型法人)であっても、均等割の納付対象です。(均等割の減免制度はありません。)
法人の区分 |
税 率 |
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平成26年9月30日 |
平成26年10月1日から |
令和元年10月1日 |
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(1)資本金の額または出資金の額が2千万円を超える法人で、かつ課税標準となる法人税額が年額1千万円を超える法人 (2)保険業法に規定する相互会社で、かつ課税標準となる法人税額が年額1千万円を超える法人 |
5.8% |
4.0% |
1.8% (※) |
上記以外の法人等 |
5.0% |
3.2% |
1.0% |
(※)広島県では、大規模な社会福祉施設等の整備経費の財源に充てるため、法人県民税法人税割の超過課税を実施しています。
法人が申告し、納めます。
2以上の都道府県に事務所または事業所をもっている法人は、従業者の数等によって、関係都道府県ごとに法人税額を分割し、その分割額を課税標準として法人税割額を算出します。
地域間の税収格差を是正するため、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人県民税法人税割の税率が引き下げられ、当該引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が新たに創設されています。
主たる事務所等の所在地を管轄する県税事務所までお問い合わせください。
開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。
事務所名 | 所在地 | 電話 | 管轄区域 | |||
西部県税事務所 | 〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14 |
法人課税課 | ★082(207)3114、3128、3145、3146 | 広島市 呉市 竹原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 |
||
東部県税事務所 | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
課税第一課 | ★084(921)1306 | 三原市 尾道市 福山市 府中市 世羅郡 神石郡 |
||
北部県税事務所 |
〒728-0013 |
課税課 事業税係 |
0824(63)5181(代表) | 三次市 庄原市 |
||
税務課 | 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
★082(513)2327 |
※ ★印はダイヤルインです。
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