たばこの消費に対して課される税金で、たばこの価格の中に含まれています。
日本たばこ産業(株)などの卸売販売業者等が納めます。
なお、この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、たばこの消費者が負担することになります。
区分 | 納める額 (1,000本につき) |
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旧3級品以外の製造たばこ | 1,070円 | |
旧3級品の紙巻たばこ | 令和3年9月まで | 1,000円 |
令和3年10月から | 1,070円 |
※旧3級品の紙巻たばことは,エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・うるまの6銘柄です。
※旧3級品の紙巻たばこの税率は、平成28年から平成30年の毎年4月1日及び令和元年10月1日において、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率まで段階的に引き上げられます。
※旧3級品以外の製造たばこの税率は、平成30年、令和2年及び令和3年の毎年10月1日において、段階的に引き上げられます。
※加熱式たばこの課税方式は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年から令和4年の毎年10月1日に、段階的に引き上げられます。
毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
国と市町にも同じように一定の金額がたばこ税として納められます。
たばこ税は、たばこを売った販売店の所在する県や市町の収入となります。