行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による番号制度導入に伴い、広島県では、税務システム等において特定個人情報ファイルの保有に備え、特定個人情報の漏えい等のリスクを軽減させるために適切な措置を講ずるため、「特定個人情報保護評価書」を作成しています。
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特定個人情報保護評価書については次のとおりです。
全項目評価書については、特定個人情報保護評価に関する規則第15条及び特定個人情報保護評価指針に基づき、評価の再実施を行っています。
公表日 | 評価書名 |
---|---|
令和5年3月31日 |
基礎項目評価書 (PDFファイル)(195KB) |
令和5年3月31日 |
※特定個人情報保護評価書は、少なくとも1年に1回、実態に照らして見直しを行うこととされています。
・社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳細は、デジタル庁ホームページからご確認ください。
・特定個人情報保護評価制度の詳細は、個人情報保護委員会ホームページからご確認ください。
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