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県税の還付について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月12日

 納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付します。
 ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることとなります。

 還付の時期

 還付金が発生した日から1カ月~2カ月。

 ※税金の種類や還付の発生した理由などにより、還付時期は異なります。

 還付金の受取方法

 口座振替による受取り

 あらかじめお申し出いただいた預貯金口座に振り込みます。

 【対象となる方】
 1 県税(個人事業税、自動車税種別割)を口座振替で納付されている方(※納税者本人の口座を利用されている場合に限ります。)

  2 申告などの際に、あらかじめ振込先の申出をいただいている方

  3 自動車税種別割について、あらかじめ「還付金口座振替申出書」を提出された方

※自動車税種別割については、「還付金口座振替申出書」を、過誤納理由発生(抹消登録の日 又は 二重納付した日)後、10日以内に提出いただくことで、ご指定の口座(ご本人名義に限ります。)に振り込みます。
 受取りのために銀行窓口に出向いていただく必要がなく、大変便利で安心安全ですので、ぜひご活用ください。 
※すでに「広島県隔地払送金通知書(県外の方は「振替払出証書」)」がお手元に届いている場合は、別の手続きが必要ですので、県税事務所へご連絡ください。

 →「還付金口座振替申出書」は、次の(1)(2)いずれかの方法で提出していただくことが可能です。

(1)「広島県電子申請システム」での電子申請

↠各県税事務所をクリックすると、広島県電子申請システムの届出画面へ遷移します。

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、
    安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)

(2)申出書を記入し、県税事務所へ提出

自動車税種別割還付金口座振替申出書 (Wordファイル)(45KB)
自動車税種別割還付金口座振替申出書 (PDFファイル)(152KB) 
申出書記載例 (PDFファイル)(189KB)

 

※還付金の受取りを自動車販売業者等に譲渡される場合は、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書」の提出が必要ですので、その場合は、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書について」のページをご覧ください。

※自動車の抹消手続きをしていない場合は、県税事務所から還付金のお知らせが届くことはありませんのでご注意ください。

 金融機関窓口での受取り

広島銀行本支店での受取り

  広島県から「過誤納金等還付・充当通知書」と「広島県隔地払送金通知書」をお送りします。
 そのうち、「広島県隔地払送金通知書」を広島銀行の本店または支店の窓口に提出し、還付金をお受取りください(詳しくは「広島県隔地払送金通知書」裏面の記載例をご覧ください。)。
 ※還付金の受取りは、平日の午前9時から午後3時までです。​

なお、令和6年4月1日から「広島県隔地払送金通知書」領収証書への押印が不要となります。
当面は押印欄のある用紙が届く場合がありますが、押印の有無に関わらず還付金の受取が可能です。

 【対象となる方】

  広島県内に住所等を有する方

 【注意事項】

  1. 還付通知に記載している日から1年を過ぎた場合や「広島県隔地払送金通知書」を紛失した場合は、県税事務所にお問合せください。
  2. 還付通知の日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

 

ゆうちょ銀行・郵便局での受取り

 広島県から「過誤納金等還付・充当通知書」を、また、ゆうちょ銀行(広島貯金事務センター)から「振替払出証書」をお送りします。
 そのうち、「振替払出証書」をゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に提出し、還付金をお受取りください。

【対象となる方】

広島県外に住所等を有する方

【注意事項】

  1. 振替払出証書発行の日から6カ月を過ぎた場合や「振替払出証書」を紛失した場合は、ゆうちょ銀行又は郵便局にお問合せください。
  2. 振替払出証書発行の日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。
  3. 県税の還付金については、収入印紙の貼付は不要です。

次の場合にはお問い合わせください

 次の場合には、「過誤納金等還付・充当通知書」に記載の県税事務所にお問合せください

  • 個人の方で転居や改姓があった場合
  • 法人の商号変更等があった場合
  • 本人死亡の場合
  • 破産管財人が受け取る場合

 自動車税の還付請求権の譲渡通知書

 自動車税の還付請求権を納税義務者から別の方に譲渡される場合には、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書」の提出が必要です。 

 自動車税の還付請求権の譲渡通知書については、「自動車税の還付請求権の譲渡通知書について」のページをご覧ください。

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