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寄附を受けた法人様へ(個人県民税の税額控除について)

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月10日

 広島県では、所得税で控除の対象となっている寄附金のうち、県民の福祉の増進に貢献する法人等に対する寄附金を、個人県民税の税額控除の対象として指定しました。

 つきましては、対象となる法人様におかれましては、平成20年1月1日以後に寄附をした個人の方への説明、寄附金受領証明書の交付などにご協力をお願いします。

 なお、個人市町民税については、各市町が条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定した場合に対象となります。詳しくは、各市町にお問い合わせください。

 

1 寄附者に対する説明

 寄附者に対し、『説明書(個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を支出された個人の皆様へ)』を手渡しのうえ、寄附金税額控除の内容及び手続き等についてご説明ください。

 

2 寄附金受領証明書の発行

 寄附金を受け入れた場合には、『記入要領』 を参考に必要事項を記載した『寄附金受領証明書』を寄附者に対し発行してください。
 ※法人で独自の領収証等の様式がある場合はこれに代えることができます。

3 寄附者名簿の作成・保存

 広島県に住所を有する個人の方から寄附金を受け入れた場合は、『記入要領』を参考に『寄附者名簿』を作成してください。
 『寄附者名簿』は、暦年ごとに県内市町別に作成し、寄附金を受け入れた年の翌年3月15日までに県内各市町の税務担当課あてに送付していただくようお願いします。
 また、作成した『寄附者名簿』は7年間保存してください。 

4 県内に事務所又は事業所のない法人様の場合

 広島県内に事務所又は事業所のない法人様については『税額控除寄附金指定申請書』を県に提出し、県から指定を受けた場合に限ります。なお、対象となるのは次の要件を満たす法人様です。

 【要件】

  • 県民の福祉の増進に貢献する県内での活動実績が過去2年以内にあること。
  • 今後2年以内に県内での活動予定があること。

 

『参考』  広島県内の市町の条例指定状況について 

市町名

連絡先

 広島市

 市民税課:082-504-2089

 呉市

 市民税課:0823-25-3195

 竹原市

 税務課:0846-22-7732

 三原市 

 市民税課:0848-67-6031

 尾道市

 市民税課:0848-38-9154

 福山市

 税制課:084-928-1018
 市民税課:084-928-1020

 府中市

 税務課:0847-44-9126

 三次市  課税課:0824-62-6122
 庄原市  税務課:0824-73-1146
 大竹市  市民税務課:0827-59-2128
 東広島市

 市民税課:082-420-0910

 廿日市市

 税制収納課:0829-30-9110
 課税課:0829-30-9113

 安芸高田市   税務課:0826-42-5614
 江田島市  税務課:0823-43-1636
 府中町

 税務課:082-286-3143

 海田町  税務課:082-823-9204
 熊野町  税務住民課:082-820-5603
 坂町  税務住民課:082-820-1503
 安芸太田町  税務課:0826-28-2114
 北広島町

 税務課:0826-72-7351(代)

 大崎上島町

 税務課:0846-65-3114

 世羅町  税務課:0847-22-5300
 神石高原町  住民課:0847-89-3332

※条例で指定していない市町もございます。詳しくは各市町へお問い合わせください。

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