広島県では、所得税で控除の対象となっている寄附金のうち、県民の福祉の増進に貢献する法人等に対する寄附金を、個人県民税の税額控除の対象として指定しました。
つきましては、対象となる法人様におかれましては、平成20年1月1日以後に寄附をした個人の方への説明、寄附金受領証明書の交付などにご協力をお願いします。
なお、個人市町民税については、各市町が条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定した場合に対象となります。詳しくは、各市町にお問い合わせください。
寄附者に対し、『説明書(個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を支出された個人の皆様へ)』を手渡しのうえ、寄附金税額控除の内容及び手続き等についてご説明ください。
寄附金を受け入れた場合には、『記入要領』 を参考に必要事項を記載した『寄附金受領証明書』を寄附者に対し発行してください。
※法人で独自の領収証等の様式がある場合はこれに代えることができます。
広島県に住所を有する個人の方から寄附金を受け入れた場合は、『記入要領』を参考に『寄附者名簿』を作成してください。
『寄附者名簿』は、暦年ごとに県内市町別に作成し、寄附金を受け入れた年の翌年3月15日までに県内各市町の税務担当課あてに送付していただくようお願いします。
また、作成した『寄附者名簿』は7年間保存してください。
広島県内に事務所又は事業所のない法人様については『税額控除寄附金指定申請書』を県に提出し、県から指定を受けた場合に限ります。なお、対象となるのは次の要件を満たす法人様です。
【要件】
『参考』 広島県内の市町の条例指定状況について
市町名 |
連絡先 |
---|---|
市民税課:082-504-2089 |
|
呉市 |
市民税課:0823-25-3195 |
竹原市 |
税務課:0846-22-7732 |
三原市 |
市民税課:0848-67-6031 |
尾道市 |
市民税課:0848-38-9154 |
福山市 |
税制課:084-928-1018 |
府中市 |
税務課:0847-44-9126 |
三次市 | 課税課:0824-62-6122 |
庄原市 | 税務課:0824-73-1146 |
大竹市 | 市民税務課:0827-59-2128 |
東広島市 |
市民税課:082-420-0910 |
廿日市市 |
税制収納課:0829-30-9110 |
安芸高田市 | 税務課:0826-42-5614 |
江田島市 | 税務課:0823-43-1636 |
府中町 |
税務課:082-286-3143 |
海田町 | 税務課:082-823-9204 |
熊野町 | 税務住民課:082-820-5603 |
坂町 | 税務住民課:082-820-1503 |
安芸太田町 | 税務課:0826-28-2114 |
北広島町 |
税務課:0826-72-7351(代) |
大崎上島町 |
税務課:0846-65-3114 |
世羅町 | 税務課:0847-22-5300 |
神石高原町 | 住民課:0847-89-3332 |
※条例で指定していない市町もございます。詳しくは各市町へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)