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県税を口座振替で納付した場合の領収済証明書及び納税証明書の送付廃止(令和7年度から)

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月12日

令和7年度から、県税を口座振替で納付した場合の領収済証明書及び納税証明書の送付を廃止します。

令和7年度から、個人事業税及び自動車税種別割を口座振替により納付した場合の領収済証明書(又は領収証書)及び納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)​の送付を廃止します。
口座振替をご利用中の皆様には、ご理解くださるようお願いいたします。
なお、口座振替納付制度自体を廃止するものではありません。

Q.納付済の確認はどのようにすればよいか?

A.引き落とし口座の通帳に履歴が残ります。記帳した上で、納税通知書によりお知らせした税額と一致することを確認してください。

Q.確定申告の際に必要ではないのか?

A.税務署への確定申告の際は、領収書等を提示又は提出する必要はありません。引き落とし口座の通帳を記帳し、納税通知書とともに保管するようにしてください。

Q.車検の際に納税証明書が必要ではないのか?

​​A.車検時の自動車税種別割の納付確認が電子化されているため、納税証明書の提示を省略することができます。

車検時における自動車税種別割納税証明書の提示が省略できます!

 

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