災害により被害にあわれたときには、県税の減免や、納付の猶予、申告期限の延長などを受けられることがあります。
詳しくは県税事務所へお問い合わせいただくか、災害に係る県税の減免等について(概要版) (PDFファイル)(113KB) 及び災害に係る県税の減免について (PDFファイル)(124KB) をご覧ください。
次の県税については、申請によりその税金の一部または全額が減免されることがあります。
災害により自己の所有する事業用資産、住居、家財について、当該資産の合計価格の3分の1以上の損害を受けた場合、減免の対象となります(※一定の所得以下の方に限ります。)。
申請書と添付書類はこちらからダウンロードできます。
次の1、2のいずれかに該当すれば減免の対象となります。
1 不動産を取得した日から6か月以内に当該不動産が災害によって滅失または損壊した場合。
2 災害によって不動産を滅失または損壊した日から3年以内に、当該不動産に代わるものとして知事が認める不動産を取得した場合。
※ 滅失または損壊に「床上浸水」及び「床下浸水」は含みません。
申請書はこちらからからダウンロードできます。
災害に係る自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税環境性能割の減免等について (PDFファイル)(137KB)
●災害で損壊したことにより、その自動車が運行不能となり、修理に相当の期間が必要な方。
申請書、被災状況報告書はこちらからダウンロードできます。
●災害で損壊したことにより、その自動車が運行不能となり、廃車される方。
申請書はこちらからダウンロードできます。
災害により滅失し、又は損壊した自動車を抹消登録し、これに代わる自動車を災害から6月以内に取得した方。
申請書はこちらからダウンロードできます。
相続による被災代替自動車取得の申立書はこちらからダウンロードできます。
災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付などができないときは、申請により、その申告・納付ができない理由がなくなった日から2か月以内の範囲で延長できます。
申請書はこちからからダウンロードできます。
※令和6年能登半島地震による被害発生に伴い、富山県及び石川県に住所や主たる事業所等を有する納税者又は特別徴収義務者を対象として、県税の申告等に関する期限の延長を行っています。
この措置により、個別の延長申請の手続は不要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
→令和6年能登半島地震に係る県税の申告、納付等の期限の延長について
災害により財産が被害を受けたため、一時的に納税することができない方は、1年以内(申請によりさらに1年)の範囲で徴収猶予を受けられます。
申請書はこちらからダウンロードできます。
県税の減免や猶予についてのお問い合わせ・ご相談は、管轄の県税事務所までお願いします。
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