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令和6年能登半島地震に係る県税の申告、納付等の期限の延長について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月19日

令和6年能登半島地震に係る県税の申告、納付等の期限の延長について

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 
 この度の地震による被害発生に伴い、県では、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告、納付等の期限の延長を行いました(延長申請の手続は不要となります)。

 なお、災害により被害にあわれたときは、県税の減免や納付の猶予を受けられる場合があります。
 詳しくは、こちらをご確認ください。→「災害等に係る県税の減免・猶予について」のページ

対象地域(指定地域)

 富山県、石川県

対象者

 上記の対象地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する者

延長の対象となる期限(対象となる手続)

 地方税法又は広島県税条例に基づき広島県に対して行う申告・納付等で、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの(審査請求に関するものを除く)

 ただし、次の県税については延長されませんので、ご注意ください。

  • 自動車税の環境性能割
  • 自動車税の種別割(新規登録の際に課するものに限る)
  • 狩猟税
  • 軽自動車税の環境性能割

延長後の期限

 申告、納付等の期限をいつまで延長するかについては、後日決定してお知らせします。

延長に係る告示(令和6年1月19日広島県告示第33号)

 令和六年能登半島地震に係る県税の申告、納付等の期限の延長 (PDFファイル)(85KB)

 

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