このページの本文へ
ページの先頭です。

森林環境税

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

森林環境税のロゴ画像

目次

  1. 森林環境税とは
  2. 創設の経緯
  3. 税の内容
  4. 税の使途
  5. ​「ひろしまの森づくり県民税」と「森林環境税」の違い
  6. お問合せ先
  7. 関連リンク

1.森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
また、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県と市町村に譲与されます。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みの図

森林環境税のチラシ(総務省作成) (PDFファイル)(1.6MB)

目次に戻る

2.創設の経緯

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や所有者や境界の不明な森林の増加等により、経営管理や整備に支障をきたしています。森林の機能を十分に発揮させるため、間伐などの適切な森林整備を実施していくことが課題となっています。

このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、令和元年度(2019年度)から前倒しで譲与されています。

目次に戻る

3.税の内容

納める人

毎年1月1日現在で国内に住所がある人

納める額

1人年額1,000円

※非課税となる場合があります。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。
各市町のお問合せ先はこちら

納める方法(納税方法)

市町が、個人市町民税均等割及び個人県民税均等割と併せて徴収します。

表のサイズを切り替える
令和5年度までの税額及び令和6年度以降の税額
区分 税目

令和5年度まで

令和6年度以降
国税 森林環境税   1,000円
県民税 個人県民税均等割 2,000円 1,500円
市町民税 個人市町民税均等割 3,500円 3,000円
合計   5,500円 5,500円

※平成26年度から令和5年度までの個人県民税均等割及び個人市町民税均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、各年度分の税額が県民税・市町民税それぞれ年額500円引き上げられており、令和5年度に当該措置は終了します。

目次に戻る

4.税の使途

森林環境税の税収の全額が国から森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、都道府県及び市町村において次の費用に充てられます。

  • 都道府県:森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用
  • 市町村:間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

※市町における森林環境譲与税の使途については、各市町のホームページでも公表されています。​

目次に戻る

5.「ひろしまの森づくり県民税」と「森林環境税」の違い

広島県では、森林を県民共有の財産として守り育て、健全な状態で次の世代へ引き継いでいくことを目的として、平成19年度(2007年度)に「ひろしまの森づくり県民税」を創設し、これを財源として、県民の理解と参加を得ながら森林の整備や保全活動を行う「ひろしまの森づくり事業」に取り組んでいます。

ひろしまの森づくり県民税と森林環境税は、「森林の公益的機能の維持増進」という大きな共通した使途の目的を有しますが、ひろしまの森づくり県民税は、森林所有者の施業意思のある森林の整備など「県民主体の森づくり」を推進するものであるのに対し、森林環境税は、森林所有者の施業意思がない森林など「市町主体の森林管理」を推進するものであり、両税の使途区分の適切な棲み分けのもと、適正な森林管理による公益的機能の維持・発揮に向けた取組みを実施することとしています。

表のサイズを切り替える
「ひろしまの森づくり県民税」及び「森林環境税」の制度概要
区分 ひろしまの森づくり県民税 森林環境税
税区分 県民税均等割の超過課税(県税) 個人への均等割(国税)
徴収方法 個人住民税とあわせて市町が徴収
  • 個人住民税とあわせて市町が徴収
  • 税収は、都道府県・市町村に森林環境譲与税として配分
税率 個人:500円
​法人:標準税率の5%相当
個人:1,000円
※課税開始までは、復興特例措置として同額が住民税に加算されているため、税負担は変わらない。
経緯
  • 平成18年12月定例会で条例可決
  • 平成19年度から課税開始
    ※課税期間は5年とし、事業内容を見直した上で延長。現在は第4期目(令和4年度から令和8年度まで)
  • 平成31年度税制改正により法制化
  • 令和6年度から課税開始
    ​※森林環境譲与税は、「森林経営管理制度」(※1)の導入に合わせてR元年度から配分開始。課税開始までの財源は地方公共団体金融機構の準備金等を活用
目的 森林の有する公益的機能の維持増進を図るとともに緑豊かな県土の形成に資する施策に要する経費の財源を確保するため 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため
使途区分の考え方(※2) 県民主体の森づくり 市町主体の森林管理
使途区分:森林整備 所有者の施業意思(※3)がある森林の整備 所有者の施業意思(※3)のない森林の整備
使途区分:人材育成 ボランティアや地域の森林管理団体の育成活動を支援 市町が推進する森林整備の担い手の育成
使途区分:木材利用 住宅等の県産材利用による森林資源の利用促進 公共建築物等の木材利用を通じた普及啓発

※1 森林経営管理制度:森林所有者自らが森林の経営管理を実施できない場合に、市町が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぎ、併せて所有者不明森林等にも対応する仕組み​
森林経営管理制度の内容についてはこちら(林野庁ホームページ)
※2 「使途区分の考え方」は、令和4年3月「第4期ひろしまの森づくり事業に関する推進方針」に基づくもの。​
※3 所有者の施業意思:自ら施業したり、経費を負担して他者に施業を実施してもらう意思​

ひろしまの森づくり県民税及び森林環境税の制度概要(上記の表と同じ内容) (PDFファイル)(165KB)

目次に戻る

6.お問合せ先

森林環境税の賦課徴収に関すること

森林環境税の賦課徴収に関する事務は市町が行います。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。

表のサイズを切り替える
森林環境税の賦課徴収に関する広島県内市町の問合せ先
市町名 担当課 電話番号
広島市 市民税課 082-504-2263
中区 中央市税事務所 082-504-2564

又は南税務室
082-250-8946

南区 082-504-2751
東区 東部市税事務所 082-568-7719 又は安芸税務室
082-821-4913
安芸区
西区 西部市税事務所 082-532-0942 又は佐伯税務室
082-943-9716
佐伯区 082-532-1012
安佐南区 北部市税事務所 082-831-4935 又は安佐北税務室
082-819-3913
安佐北区 082-831-5016
呉市 市民税課 0823-25-3193
竹原市 税務課 0846-22-7732
三原市 市民税課 0848-67-6031
尾道市 市民税課 0848-38-9154
福山市 市民税課 084-928-1020
府中市 税務課 0847-44-9126
三次市 課税課 0824-62-6122
庄原市 税務課 0824-73-1146
大竹市 市民税務課 0827-59-2128
東広島市 市民税課 082-420-0910
廿日市市 課税課 0829-30-9113
安芸高田市 税務課 0826-42-5614
江田島市 税務課 0823-43-1636
府中町 税務課 082-286-3143
海田町 税務課 082-823-9204
熊野町 税務住民課 082-820-5603
坂町 税務住民課 082-820-1503
安芸太田町 税務課 0826-28-2114
北広島町 税務課 0826-72-7351
大崎上島町 税務課 0846-65-3114
世羅町 税務課 0847-22-5300
神石高原町 住民課 0847-89-3334

税の使途及び森づくり事業に関すること

森林環境税及び森林環境譲与税の使途

広島県農林水産局林業課森林集積促進担当
電話:082-513-3711(ダイヤルイン)

ひろしまの森づくり県民税の使途・ひろしまの森づくり事業

広島県農林水産局森林保全課森づくり推進グループ
電話:082-513-3694(ダイヤルイン)

目次に戻る

7.関連リンク

目次に戻る

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)