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宿泊税に関する手続(手引き・登録申請の様式等)

印刷用ページを表示する掲載日2026年7月24日

宿泊税に関する手続の様式です。
特別徴収義務者の登録に関する手続き
宿泊税申告納入に関する手続き

提出先
​西部県税事務所 宿泊税課

(所在地) 〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14
(電話番号) 082-207-3103

受付期間
平日
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

 

宿泊税の手引き

宿泊税に関する手続についての解説です。
広島県宿泊税の手引き(宿泊施設の経営者の皆様へ) (PDFファイル)(2.95MB)

宿泊税電子申告(eLTAX)の手引き前編 (PDFファイル)(6.99MB)後編 (PDFファイル)(4.35MB)

 

特別徴収義務者の登録に関する手続き​

​特別徴収義務者の登録を申請するとき

様式名

宿泊税特別徴収義務者登録申請書 (Wordファイル)(96KB)

関連法令等

広島県宿泊税条例第9条第1項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第1項

概要

宿泊施設において1人1泊6千円以上の宿泊料金の設定がある場合、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。

記入例 (PDFファイル)(169KB)

添付書類等

・登記事項証明書の写し(法人の場合)、もしくは住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)の写し(個人の場合)
・旅館業営業許可証の写し(旅館業法の場合)、もしくは届出番号及び建物の所在地が確認できる書面(住宅宿泊事業の場合)
・宿泊料金表
・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)の写し
 
※ 以下の場合については、事前に担当窓口までご相談の上、提出してください。
【宿泊税の徴収について便宜を有する実質的経営者が特別徴収義務者として登録を申請するとき】
実質的経営者である旨の申立書 (Wordファイル)(30KB)
・許認可者等と実質的経営者との間で締結した契約書の写し(又は宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面の写し等)
 
【同一敷地内等に存在する複数施設について一括して登録を申請するとき】

 

​登録義務免除対象宿泊施設であることを届出するとき

様式名

登録義務免除対象宿泊施設届出書 (Wordファイル)(30KB)

※ 広島県電子申請システムからも届出書の提出が可能です。→ 広島県電子申請システム

概要

宿泊料金が1人1泊につき6千円以上となる宿泊がなく、年間を通じて申告納入すべき宿泊税額が発生しない場合、特別徴収義務者としての登録は必要ありませんが、宿泊料金等を確認する必要がありますので、届出を行ってください。

※ 説明会への出席回答の際に、既に料金表等をご提出いただいている場合は、提出不要です。​

添付書類等

宿泊料金が確認できる資料(料金表やホームページ掲載情報のコピー等)
注意事項

料金の改定などにより、1人1泊6千円以上の料金設定を設けた場合には、すみやかに特別徴収義務者としての登録を行ってください。

 

申告納入期限の特例を申請するとき

 
様式名

宿泊税申告納入期限特例適用者指定申請書 (Wordファイル)(86KB)

※ 広島県電子申請システムからも申請書の提出が可能です。→ 広島県電子申請システム

関連法令等

広島県宿泊税条例第8条第2項、広島県宿泊税条例施行規則第7条第1項

概要

記入例 (PDFファイル)(70KB)

次の要件を満たす場合は、申請し、指定を受けることにより納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けることができます。
特例適用者の指定を受けると、次表のとおり、3か月分を取りまとめた年4回の申告・納入期限となります。
※申請は宿泊施設ごとに行う必要があります。
​※県で申請内容を確認し、指定した場合は「宿泊税申告納入期限特例適用者指定通知書」を郵送でお送りします。
 また、特例適用者の指定を開始する申告の時期等について通知します。
※指定を受けた方は、適用が取り消されない限り次年度以降も継続となります。

特例適用の要件
(1)納入税額
【令和8年度の取扱い】
 申請書の提出前3か月間の納入すべき宿泊税が90万円以下であること。
【令和9年度以降の取扱い】
 申請書の提出前12か月間の納入すべき宿泊税が360万円以下であること。
(2)営業実績
【令和8年度の取扱い】
 宿泊施設の営業開始から1年を経過していること。
【令和9年度以降の取扱い】
 特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
(3)過去の指定取消し
 過去に本特例の指定取消しを受けた場合は、当該取消し日から1年を経過していること。
(4)申告の適正性
 対象期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
(5)県税の滞納がないこと
 対象期間において、県税の徴収金を滞納していないこと。
(6)徴収確保
 特別徴収義務者の財産その他の事情から、宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

 
宿泊のあった月 申告納入期限
3月分・4月分・5月分 6月末日
6月分・7月分・8月分 9月末日
9月分・10月分・11月分 12月末日
12月分・1月分・2月分 3月末日
注意事項

申告納入期限までに申告納入がないなど、特例適用の要件を満たさなくなったと認められる場合は、特例の適用が取り消されます。

特別徴収義務者の登録事項に変更が生じたとき

様式名

宿泊税登録事項変更届出書 (Wordファイル)(93KB)

関連法令等

広島県宿泊税条例第9条第7項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第3項

概要

宿泊税の特別徴収義務者としての登録事項に変更が生じた場合の届出です。​

添付書類等

【添付書類(例)】 いずれもコピーで結構です。
・特別徴収義務者の代表者を変更する場合:履歴全部事項証明書(写)
・宿泊施設の所在地・名称を変更する場合:(旅館業法)申請書記載事項変更届(写)、宿泊施設のパンフレット等
・宿泊料金を変更する場合:宿泊料金表、宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)(写)

 

宿泊施設の営業休止・再開・廃止をするとき

様式名

宿泊税営業休止・再開・廃止届出書 (Wordファイル)(91KB)

関連法令等

広島県宿泊税条例第9条第8・9・10項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第4項

概要

以下の場合には届出を行ってください。
・宿泊施設の営業を1か月以上休止しようとする場合
・期間を定めずに休止したときに、営業を再開しようとする場合
・宿泊施設の営業を廃止した場合

添付書類等

【添付書類(例)】 いずれもコピーで結構です。
・営業休止の場合:旅館業法等の規定による届出書(休止届)又は「休止のお知らせ」等
・再開の場合:旅館業法等の規定による変更届出書又は「再開のお知らせ」等
・廃止の場合:登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)又は旅館業法等の規定による廃止届等

 

課税免除施設としての指定を受けるとき(外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除)

様式名

宿泊税課税免除施設承認申請書 (Wordファイル)(31KB)

概要

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊について課税免除の適用を受けようとする施設は、事前に承認申請を行い、指定を受けてください。
・外国公館等に対する消費税の免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設についてのみ、この申請を行うことができます。
・課税免除の適用を受けるには、宿泊の際に、外国大使等から消費税の免除のための「免税カード」の提示を受けてください。
・課税免除の取扱い等については「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準ずるものとします。

添付書類等

【添付書類(例)】 コピーで結構です。
・消費税免除指定店舗の指定日を確認できる書類

 

特別徴収義務者証票を亡失したとき

様式名

宿泊税特別徴収義務者証票亡失届兼再交付申請書 (Wordファイル)(30KB)

概要

宿泊税特別徴収義務者証票を亡失した場合は、届出を行い、必要に応じて再交付を申請してください。 

 

宿泊税申告納入に関する手続き​

納入申告書の提出先

​​西部県税事務所 宿泊税課
(所在地) 〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14
(電話番号) 082-207-3103

eLTAX(エルタックス)による申告・納入

 特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。

 eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する「地方税共同機構」が開発・運用しています。

広島県電子申請システムによる申告

 宿泊税納入申告書の提出を行うことができます。→広島県電子申請システム
 ただし、電子納税はできません。

広島県電子申請システムによる宿泊税申告方法 (PDFファイル)(3.16MB)

申告書

宿泊税納入申告書 (Wordファイル)(104KB)

宿泊税納入申告書 (Excelファイル)(49KB)

記入例 (PDFファイル)(121KB)

申告書添付書類

宿泊税月計表 (Excelファイル)(20KB)

記入例 (PDFファイル)(80KB)

納入書記入例

納入書は、西部県税事務所宿泊税課が送付した用紙を使用してください。

記入例 (PDFファイル)(157KB)

その他の手続き

修学旅行等の課税免除

→宿泊税の課税免除に関する手続(修学旅行等)
修学旅行等であることの証明書 (Wordファイル)(28KB)
※ 修学旅行等の課税免除を受ける際に、宿泊施設に提出してください。

宿泊税報償金について

宿泊税の特別徴収義務者に対して特別徴収に係る事務負担を報償し、併せて納期内納入の意欲の高揚を図ることを目的に、期限内に申告納入された額の2.5%を乗じて算出した額を交付します。
ただし、制度開始から5年度分(令和9年度から13年度までの交付分)に限り、報償金の交付の基準と交付率次の表のとおりです。

【令和9年度から13年度までの交付分】
基準

交付率

期限内申告で納期内に納入された額で、
地方税ポータルシステム(eLTAX)以外の申告によるもの
(例:紙での申告、広島県電子申請システムによる申告)

納入された額×3.5%

期限内申告で納期内に納入された額で、
地方税ポータルシステム(eLTAX)によるもの

納入された額×4.0%

報償金の支払いについて

毎年9月に、前年4月から当年3月の申告納入分について算出し、指定の口座へ支払います。
​宿泊税報償金の振込先となる口座を記入し、西部県税事務所(宿泊税課)に提出してください。
口座振替依頼書 (Wordファイル)(15KB)

お問い合わせ先

​宿泊税の手続に関すること

 ​西部県税事務所宿泊税課
​ 電話:082-207-3103
 Fax:082-263-3182

宿泊税の使途に関すること

 商工労働局観光課宿泊税活用推進担当
 電話:082-249-7797
 Fax:082-249-7796

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