上場企業または金融機関などから特定配当等の支払いを受けるときにかかります。
特定配当等の支払いを受け、支払日現在、県内に住所のある人が、特定配当等の支払いをする上場企業または金融機関などを通じて納めます。
支払いを受けるべき特定配当等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます。)
特定配当等とは、上場株式等の配当等、投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配、特定投資法人の投資口の配当等、特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの、特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金をいいます。
(平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等の利子等については、県民税配当割の対象です。)
平成28年1月1日以後 県民税利子割及び配当割が見直されました (PDFファイル)(345KB)
私募債の利子に係る県民税特別徴収義務者の皆様へ (PDFファイル)(316KB)
身体障害者などの少額公債(国債、地方債)の利子に対する350万円までの少額公債利子非課税制度(特別マル優)などがあります。
特定配当等の支払いをする上場企業または金融機関などが、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
なお、源泉徴収選択口座内については、1年分をまとめて翌年の1月10日までに申告し、納めます。
※ 平成28年1月1日以後に支払われる特定配当等に係る県民税配当割の納入申告書の様式が改正されました。
eLTAXによる電子申告・電子納入が可能となっています。
詳しくは、下記資料をご参照ください。
県民税配当割納入申告書の記載についてのお願い (PDFファイル)(226KB)
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化について (PDFファイル)(857KB)
特定配当等については、個人の県民税の申告は必要ありません。
申告した場合には、個人県民税所得割として課税されます。この場合、所得割額からすでに納めた特定配当等にかかる税相当額が控除されます。
県に納められた県民税配当割のうち59.4%が県内の市町に交付されます。
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