建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)【適合性判定】
目次
建築物省エネ法について
この法律は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、中規模以上である非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じることにより、建築物の省エネ性能の向上を目的としています。
◆規制措置(令和7年4月1日施行)
原則全ての建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定のページ |
◆規制措置(平成29年4月1日施行)
中規模(300平方メートル)以上の非住宅建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務 | ※令和7年4月1日施行の規制措置に改正 |
中規模以上の住宅に対する届出義務 | ※令和7年4月1日施行の規制措置により廃止 |
◆誘導措置(平成28年4月1日施行)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定のページ |
建築物のエネルギー消費性能に係る認定 | ※令和7年4月1日施行の規制措置により廃止 |
建築物省エネ法に基づく適合性判定について
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(省エネ適判)または、所管行政庁への届出が必要となる場合があります。
省エネ適判の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
省エネ適判の対象となる建築物
特定建築行為をする建築物であって、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの。
ただし、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合は、適合性判定を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認することが可能。
「特定建築行為」
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省エネ適判の手続き
省エネ適判(エネルギー消費性能確保計画の適合性判定)は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。
手続きの流れ
省エネ適判と確認申請・完了検査に係る手続の流れは、次のとおりです。
省エネ適判が必要な場合と要しない場合では、手続き流れが異なるため、ご注意ください。
(国土交通省 資料)
適合性判定の計画書に添付する図書については、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」をご確認ください。
完了検査時に広島県建築基準法施行細則第6条の3に基づく工事監理状況報告の提出が必要です。
※ 省エネ適判の手続き等は、所管行政庁ごとに異なる場合があります。広島県知事以外の所管行政庁に提出する場合は、当該所管行政庁(建設地の市)にお問い合わせください。 |
適合性判定計画書の提出部数
計画書の正本1通及び副本1通にそれぞれ添付図書を添付して提出してください。
ご注意ください!
省エネ適判を受けた後に軽微変更を行う場合は、「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届」を提出して下さい。
軽微変更が再計算によって基準適合が明らかな変更については、建築完了検査申請時に軽微変更該当証明書を添付する必要があります。
次の建築物については、省エネ判定を受けたものとみなされます。
・建築物省エネ法第16条第3項に規定する認定を受けたもの(大臣認定)
・建築物省エネ法第30条第1項に規定する認定を受けたもの(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)
・都市の低炭素化に関する法律第54条第1項に規定する認定を受けたもの(低炭素建築物新築等計画認定)
提出先
提出先は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または建設地の所管行政庁のいずれかを選択することができます。
広島県知事に提出する場合の管轄と提出窓口
名称 | 電話番号 | 建設地 |
---|---|---|
広島県西部建設事務所建築課 |
082-250-8158(直通) |
竹原市、大竹市、江田島市、 |
広島県東部建設事務所建築課 | 084-921-1311(代表) | 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209(直通) | 三次市、庄原市、安芸高田市 |
※令和6年4月1日から、安芸高田市の管轄と提出窓口が北部建設事務所に変更となりました。
広島県以外の所管行政庁の窓口
所管行政庁 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市 |
都市整備局指導部建築指導課 |
082-504-2288 |
呉市 |
都市部建築指導課 |
0823-25-3511 |
福山市 |
建設局建築部建築指導課 |
084-928-1104 |
東広島市 |
都市交通部建築指導課 |
082-420-0956 |
三原市 |
都市部建築指導課 |
0848-67-6122 |
尾道市 |
建設部建築課 |
0848-38-9245 |
廿日市市 |
建設部建築指導課 |
0829-30-9183 |
三次市 |
建設部都市建築課 |
0824-62-6385 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
広島県では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
建築物省エネ法の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任 (PDFファイル)(61KB)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の窓口は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで検索することができます。
省エネ適合性判定手数料
広島県の省エネ適判の手数料は次のとおりです。
◆法第11条第1項、第2項、12条第2項または第3項の規定により建築物消費性能確保計画の(変更)計画書を提出する場合
広島県の建築物エネルギー消費性能確保計画 適合性判定手数料 (PDFファイル)(72KB)
提出先が広島県知事以外の場合は、各提出先にお問い合わせください。
◆提出の際は、次の手数料算定表の御記入・添付をお願いします。
適合性判定手数料算定表 (Excelファイル)(22KB)
申請様式のダウンロード
こちらの様式をダウンロードしてお使いください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則で定める様式
国土交通省HPからダウンロードを行ってください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定める様式
【R7.4.1以降に着工した場合に使用する様式】
様式第2号(建築物(住戸)の所有権を移転した旨の報告書) (Wordファイル)(21KB)
様式第4号(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届) (Wordファイル)(22KB)
様式第6号(軽微変更該当証明申請書) (Wordファイル)(21KB)
様式第7号(取下届) (Wordファイル)(20KB)
様式第8号(工事取りやめ届) (Wordファイル)(22KB)
【R7.3.31以前に着工した場合に使用する様式】
様式第2号(建築物(住戸)の所有権を移転した旨の報告書) (Wordファイル)(19KB)
様式第4号(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届) (Wordファイル)(19KB)
様式第6号(軽微変更該当証明申請書) (Wordファイル)(19KB)
様式第7号(取下届) (Wordファイル)(20KB)
様式第8号(工事取りやめ届) (Wordファイル)(19KB)
広島県建築基準法施行細則で定める様式
【R7.4.1以降に着工した場合に使用する様式】
様式第2号の4(省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法)) (Wordファイル)(21KB)
様式第2号の5(省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法)) (Wordファイル)(95KB)
様式第2号の6(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法)) (Wordファイル)(22KB)
様式第2号の7(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法(小規模版)) (Wordファイル)(66KB)
様式第2号の8(省エネ基準工事監理状況報告書((誘導)仕様基準)) (Wordファイル)(66KB)
※(誘導)仕様・計算併用法を用いて評価した場合は、様式第2号の5及び様式第2号の8の提出が必要となります。
【R7.3.31以前に着工した場合に使用する様式】
様式第2の4(省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法))
様式第2の5(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法))
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