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「サービス付き高齢者向け住宅」の登録について

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月22日

 「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の方が安心して居住できる賃貸等の住まいです。 

 サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
 制度の概要及び本県で登録された住宅については、
 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉をご覧ください。 

 

登録基準について

関係法令及び県が定める登録基準に適合する住宅に対して登録が可能です。
規模・設備
・各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上) 
・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
・バリアフリー構造であること
サービス 状況把握サービスと生活相談サービス、その他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを行うこと

 県が定める登録基準:広島県サービス付き高齢者向け住宅登録基準 (PDFファイル)(162KB)

 有料老人ホームに該当する場合は、
 

登録窓口について

 
住宅の所在地 登録主体(窓口) 住所・電話番号
広島市
広島市役所
(住宅政策課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
082-504-2291
呉市
呉市役所
(住宅政策課)
呉市中央四丁目1番6号
0823-25-3830
福山市
福山市役所
(住宅課)
福山市東桜町3番5号
084-928-1101
その他の市町
広島県庁
(住宅課)
広島市中区基町10番52号
082-513-4167

※サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は登録主体によって異なりますので、必ず各登録主体へご相談ください。

 

登録申請について

登録申請に係る事前協議について

住宅の所在地が広島市・呉市・福山市以外の市町の場合、
登録申請に先立って県への事前協議が必要です。
事前協議をする場合は、住宅課住宅指導グループ(082-513-4167)までご連絡ください。

 登録の流れ:サービス付き高齢者向け住宅 登録のフロー図 (PDFファイル)(105KB)

【事前協議時の必要書類】
・設置計画書
・計画図面(平面図、平面詳細図)
・加齢対応構造等が確認できる図面
 
※上記の資料がそろっていない場合でも事前のご相談は可能です。
 
※設置計画を取り下げる場合
事前に住宅課住宅指導グループ(082-513-4167)までご連絡のうえ、
 設置計画取下書 (Wordファイル)(33KB)を提出してください。
 

登録申請書類について

 登録申請書類は2部提出(正副各1部)してください。

 【登録申請書類】
 ・登録申請書
 登録申請書の作成については
 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉をご覧ください。
 
 ※令和3年度より登録申請書への押印は不要となりましたが、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより出力した申請書鑑には申請者名等が記載されておりませんので、申請者名等を記載のうえ提出してください。
 
★添付書類の様式
・(有料老人ホームに該当する場合)
・(有料老人ホームに該当しない場合)
・(サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金を受ける場合)
 
 
 登録申請書の作成に当たっては、併せて次の資料も参考にしてください。
(国土交通省・厚生労働省資料)

 サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書に記載する事項に係る留意点 (PDFファイル)(1.13MB)

 

登録後の手続き(登録変更・登録更新など)について

 登録変更・登録更新、その他報告事項(定期報告・事故報告)についてはこちらからご確認ください。

 

指導監督

立入検査について 

登録事業者もしくは管理等受託者の事務所、登録住宅に対して、立入検査を実施しています。

(実施する住宅)
・供用開始後、1年以内の住宅
・定期報告の内容に疑義がある住宅など、その他必要に応じて実施。
※おおむね登録(更新)期間中に1回実施しています。
 

事業者の義務

 
 誇大広告の禁止
(法第15条)
登録事業者は提供するサービスの内容や登録事項について、
著しく事実と異なるような、誤認を与えるような誇大広告を行うことは禁じられています。
登録事項の公示
(法第16条)
登録事業者は、登録事項について広く情報を開示しなければなりません。
登録締結前の
書面の交付及び説明
(法第17条)
登録事業者は、契約前に入居者に対して、
書面により登録事項に関する重要事項を説明する必要があります。
高齢者生活支援
サービスの提供
(法第18条)
登録事業者は、入居契約に沿った生活支援サービスを提供しなければなりません。
帳簿等の備付け等
(法第19条)
登録事業者は、登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保管しておかなければなりません。
登録事業者の
遵守すべき事項
(法第20条)
登録事業の業務に関して広告をする場合は、
国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示方法を遵守しなければなりません。
また、登録事項に変更があったとき、
又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対しその内容変更を記載した書面を交付して説明する必要があります。(軽微な変更の場合を除く。)

 

法令等について

高齢者住まい法関係法令

 内容については、

 (関係法令)

  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
  • 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

 (法令関係告示)

  • 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針
  • 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針
  • 高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針
  • サービス付き高齢者向け住宅のバリアフリー基準
  • 準ずるバリアフリー基準(改修で、やむを得ないと認められる場合のみ適用)
  • サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置
  • 高齢者居住安定確保計画による登録基準の強化又は緩和
  • 広告をする場合の表示の方法
  • 高齢者向けの優良な賃貸住宅のバリアフリー基準
  • 終身建物賃貸借の家賃の前払金の保全措置
  • 生涯活躍のまち形成地域区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居要件設定基準
  • 居間、食堂等の部分を賃借人が共同して利用する場合(シェアハウス型)の基準
  • 既存の建築物について終身建物賃貸借の認可を受けようとする場合のバリアフリー基準
  • 都道府県高齢者居住安定確保計画による終身建物賃貸借の認可の基準の強化又は緩和

 (法令関係通知)

  • 高齢者住まい法等の一部を改正する法律の施行について
  • 高齢者の安全・安心の観点等を踏まえたサービス付き高齢者向け住宅制度の適確な実施等について
  • サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意点
  • 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)等の施行について
  • サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について
  • 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書

サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要 (PDFファイル)(94KB)

 終身建物賃貸借契約
 ・連帯保証人型 ・家賃債務保証型

 補助制度について

 建設費等に対する補助の内容

 建設費の1/10、改修費の1/3について、国の補助が受けられます。
 詳細は、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」のホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。

税制優遇

 令和7年3月31日までの間に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合で、一定要件を満たすものについては、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けられます。

 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置(国土交通省)〈外部リンク〉

融資

 建設費について、住宅金融支援機構の融資を利用できます。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。 

住宅金融支援機構ホームページ〈外部リンク〉

その他

【参考資料】

 

 

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