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広島県有料老人ホーム設置運営指導指針・指導要綱について

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月3日

 広島県では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームについて、高齢者福祉の一層の推進や入居者の居住環境の向上、有料老人ホーム事業の安定などを図るため、広島県有料老人ホーム設置運営指導指針・指導要綱により、県内(広島市、呉市、福山市及び三次市を除く。)の指導基準や事務手続などを定めています。

 1.指導指針の改正について

(1)改正の趣旨

 国の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が一部改正され、令和3年7月1日から適用されたことに伴い、広島県有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。

(2)指導指針の主な改正点

ア ハラスメント対策のために講じなければならない措置を明記しました。

イ 非常時の業務継続計画の策定について明記しました。

ウ 高齢者虐待の防止のために講じなければならない措置を明記しました。

エ 書面等について、電磁的記録及び電磁的方法によることが可能となりました。

オ 情報公表方法が変更になることに伴い、重要事項説明書の様式を変更しました。

 (3)施行について

  改正指導指針は、令和3年7月1日から施行します。

 2.指導要綱の改正について

(1)改正の趣旨

 指導指針の改正に伴い、有料老人ホームの設置運営に関する事務手続等について定めた「広島県有料老人ホーム設置運営指導要綱」を改正しました。

(2)指導指針の主な改正点

ア 有料老人ホーム設置者から知事に変更届が提出され受理したとき、当該有料老人ホーム所在地の市町長に通知することを規定しました。

イ 県による有料老人ホーム情報の公表を介護サービス情報公表システムによって行うことを規定しました。

ウ 広島県有料老人ホーム設置運営指導指針等の改正に伴い、様式を改正しました。

(3)施行について

  改正指導要綱は、令和3年7月1日から施行します。

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