食品衛生事務手続き
手続き・お問い合わせ窓口
広島県西部保健所広島支所 衛生環境課食品薬事係
管轄区域:安芸高田市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(北広島町、安芸太田町)
※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。
電話:082-513-5533(直通) FAX:082-222-5802
住所:広島市中区基町10番52号(広島県庁農林庁舎1階)
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
食品衛生事務手続きについて
食品営業の許認可、各種届出等の事務手続きについて掲載します。
営業許可等の取得時期により、届出様式が異なりますので、ご注意ください。
1 令和3年5月31日までに営業許可、営業認定を取得している場合
1 令和3年5月31日までに営業許可、営業認定を取得している場合
区分 |
様式 |
---|---|
1.食品衛生法に基づく営業の廃止、営業許可証記載事項の変更などを行うとき ※押印が必要です。 |
(1) 営業許可申請書記載事項変更届 (Word)(PDF) (1)-1 変更届記載例(個人)(Word) (PDF) (1)-2 変更届記載例(法人)(Word) (PDF) (2)-1 書換申請記載例(Word)(PDF) (3) 許可営業者承継届(合併・分割)(Word)(PDF) (5) 営業廃止届(Word)(PDF) (5)-1 営業廃止届記載例(個人)(Word)(PDF) (5)-2 廃止届記載例(法人)(Word)(PDF) |
2.広島県条例に基づく営業認定の廃止、営業認定証記載事項の変更などを行うとき ※押印が必要です。 |
|
3.食品衛生責任者を変更したとき ※令和3年6月1日以降に営業許可を取得(更新)されている場合は、2の3.(1)の様式を使用してください。 |
(1)-1 変更届(記載例)(Word)(PDF) |
2 令和3年6月1日以降に営業許可を取得(更新)又は営業届出をしている場合
区分 |
様式 |
|
---|---|---|
1.食品衛生法に基づく飲食店営業、各種販売業、各種製造業の営業許可を受けるとき |
担当課に直接お問い合わせください。 |
営業許可・届出について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
2.食品衛生法に基づく営業届出をするとき |
許可を要しない営業者は、一部を除き、管轄の保健所(支所)に「営業届出」をする必要があります。 |
|
3.食品衛生法に基づく営業の廃止、営業許可申請内容(食品衛生責任者等)の変更などを行うとき ※食品衛生責任者の変更は(1)の様式を使用してください。 |
(1) 営業許可申請書・営業届(変更) (Excel) (PDF) (1)-1 【記載例】申請者情報等の変更(Excel) (PDF) (2) 地位承継届 (Word) (PDF) (2)-1 【記載例】地位承継届(合併)(Word) (PDF) (3) 食品衛生管理者選任(変更)届 (Excel) (PDF) (3)-1 【記載例】食品衛生管理者選任(変更)届 (Excel) (PDF) (4) 営業許可申請書・営業届(廃業) (Excel) (PDF) (4)-1 【記載例】営業許可申請・営業届(廃業) (Excel) (PDF) |
3 夏祭りなどのイベントで食品を販売する場合
区分 |
様式 |
|
---|---|---|
夏祭りなどのイベントで食品を販売する方 ※令和5年1月25日に届出様式を変更しました。 |
主催者の方が(1)及び(2)を取りまとめ、開催日のおおむね2週間前までに届け出てください。 (1) 主催者用 【主催者用】臨時出店開設届(Excel) (PDF) (2) 出店者用(出店者ごとに1部提出してください) 【出店者用】臨時出店開設届 (Excel) (PDF) (3) その他(必要に応じて提出してください) 【出店者追加用】臨時出店開設届 (Excel) (PDF) 【出店者一覧】臨時出店開設届 (Excel) (PDF)
※次の資料を参考に、食品の取扱いは適切に行っていただくようお願いします。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)