医療機関に関すること
医療法第25条第1項に基づく立入検査について
医療法第25条第1項の規定に基づく定例の立入検査は、次の要綱などを用いて実施しますので、参考にしてください。
事前に提出していただく、施設表及び医療従事者名簿については、次の様式をダウンロードしてください。
なお、御不明な点などは、厚生課医療福祉係(内線:3313)までお問い合わせください。
(国) 令和6年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (PDFファイル)(102KB)
(県) 令和6年度医療法第25条第1項に基づく立入検査等の広島県実施方針 (PDFファイル)(422KB)
(病 院) 立入検査要綱(令和6年5月) (PDFファイル)(409KB)
(病 院) 施設表(令和6年5月) (Wordファイル)(38KB)
(病 院) 施設表作成要領(令和6年5月) (PDFファイル)(110KB)
(病 院) 医療従事者名簿 (Excelファイル)(21KB)
(診療所) 立入検査要綱(令和6年7月) (PDFファイル)(1.55MB)
(診療所) 施設表(令和6年7月) (Wordファイル)(43KB)
(診療所) 施設表作成要領(令和6年7月) (PDFファイル)(180KB)
(診療所) 医療従事者名簿 (Excelファイル)(13KB)
<医師の働き方改革関係>
令和6年4月1日から「良質かつ適正な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、面接指導対象医師(時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師)の面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況を立入検査で確認します。
医師の働き方改革に係る様式(広島県作成様式) (Excelファイル)(29KB)
管轄区域
三次市、庄原市
※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。
手続き・お問い合わせ窓口
広島県北部保健所 厚生課 医療福祉係
電話:0824-63-5181(内線3313、3314)
住所:三次市十日市東四丁目6-1 三次第三庁舎3階(アクセス方法はこちら)
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
各種手続き
区 分 | 様 式 |
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医療法人の設立認可、定款変更、届出 | 設立認可、定款変更関係申請書様式 |
医療法に関する申請、届出 | 病院、診療所、助産所関係申請書様式 |
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