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医療機関に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月23日

医療法第25条第1項に基づく立入検査について

<医師の働き方改革関係>

 令和6年4月1日から「良質かつ適正な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、面接指導対象医師(時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師)の面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況を立入検査で確認します。

医師の働き方改革に係る様式(広島県作成様式) (Excelファイル)(29KB)

 

管轄区域 

 三次市、庄原市

 ※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。

手続き・お問い合わせ窓口

広島県北部保健所 厚生課 医療福祉係

電話:0824-63-5181(内線3313、3314)
住所:三次市十日市東四丁目6-1 三次第三庁舎3階(アクセス方法はこちら)
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

各種手続き

各種様式
区 分 様 式
医療法人の設立認可、定款変更、届出 設立認可、定款変更関係申請書様式
医療法に関する申請、届出 病院、診療所、助産所関係申請書様式
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