依頼試験の利用手続
- 担当職員と、試験内容、料金などについて、具体的に打ち合わせてください。
- 打ち合わせに沿った内容で、担当職員が「試験等依頼書」を作成しますので、内容を確認の上必要事項を記入して、窓口で手数料をお支払いください。納入通知書、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード、QRコード決済等を利用して電子納付することができます。
- 電子納付による支払を希望される場合は、打ち合わせ後に担当職員が作成した「試験等依頼書」を用いて、広島県電子申請システムから、申請ください。
広島県電子申請システムの利用方法および操作マニュアル。
電子申請システムにおける電子納付について。
- 料金の受領を確認してから、試験に着手します。
- 試験が完了しましたら、依頼時に指定された方法で「試験等成績書」を交付します。
おしらせ
試験の手数料を、令和5年4月1日付けで一部改定しました(令和5年4月1日)
試験等の内容及び手数料
試験及び測定
類別 |
単位 |
金額 |
1 食品添加物試験 |
(一) 手数を要することの少ないもの |
一成分 |
8,700円 |
(二) 手数を要するもの |
一成分 |
14,200円 |
(三) 手数を要することの特に多いもの |
一成分 |
29,100円 |
2 粘弾性特性 |
一試料 |
5,700円 |
3 特殊試験 |
(一) 防ばい,貯蔵,吸湿,保存等 |
一項目 |
6,800円[注1] |
(二) 酵素 |
一項目 |
18,100円 |
(三) 微生物 |
(1)手数を要することの少ないもの |
一項目 |
7,000円 |
(2)手数を要するもの |
一項目 |
15,500円 |
4 官能評価 |
一回 |
4,200円 |
5 エネルギー分散型X線分析装置によるもの |
一試料 |
8,400円 |
6 食品・食品素材等に関する測定[注2] |
(一) 手数を要することの少ないもの |
一項目 |
1,700円 |
(二) 手数を要するもの |
一項目 |
3,200円 |
(三) 手数を要することの特に多いもの |
一項目 |
7,000円 |
[注1] 1試料につき所要期間1月までごとに
[注2]
- 他の種別に掲げる測定以外の測定
- 1試料につき。ただし、日本産業規格に複数の試料の平均値を測定値として規定している場合は、同規格に規定する試料の数をもって1試料とする。
- 印画紙へ記録する場合は、600円を加算した額とする。
- 試料の作成を必要とする場合は、5,200円を加算した額とする。
- 2項目以上の測定のうち計算により算出できる項目については、2項目から1項目ごとに600円を加算する。
検査及び分析
類別 |
単位 |
金額 |
1 食品・食品素材等に関する一般定性分析[注3] |
(一) 手数を要することの少ないもの |
一成分 |
1,800円 |
(二) 手数を要するもの |
一成分 |
2,500円 |
(三) 手数を要することの特に多いもの |
一成分 |
3,700円 |
2 食品・食品素材等に関する一般定量分析[注4] |
(一) 手数を要することの特に少ないもの |
一成分 |
2,600円 |
(二) 手数を要することの少ないもの |
一成分 |
4,500円 |
(三) 手数を要するもの |
一成分 |
6,900円 |
(四) 手数を要することの特に多いもの |
一成分 |
9,200円 |
3 食品・食品素材等に関する特殊定性分析及び特殊定量分析[注5] |
(一) ガスクロマトグラフによるもの |
一成分 |
9,300円 |
(二) ガスクロマトグラフ質量分析計によるもの |
一成分 |
28,000円 |
(三) 高速液体クロマトグラフによるもの |
一成分 |
16,000円 |
(四) 蛍光分光光度計によるもの |
一成分 |
15,100円 |
(五) 原子吸光分光光度計によるもの |
一成分 |
6,100円 |
(六) 炎光光度計によるもの |
一成分 |
9,400円 |
[注3]
- 他の種別に掲げる分析以外の分析
- 1試料につき
- 2成分以上の分析依頼があった場合で1回の分析操作で分析できる成分については、これらの成分を1成分として手数料を計算する。
[注4]
- 1試料につき
- 試料の前処理を必要とする場合は、3,900円を加算した額とする。
- 2成分以上の分析依頼があった場合で1回の分析操作で分析できる成分については、2成分目から1成分ごとに300円を加算する。
[注5] 1試料につき
写真
類別 |
単位 |
金額 |
1 顕微鏡写真 |
一試料 |
2,600円 |
2 その他の写真 |
一試料 |
2,600円 |
試作
類別 |
単位 |
金額 |
|
一件 |
所要時間及び原材料の時価等を勘案して知事が定める額 |
成績書及び証明書
類別 |
単位 |
金額 |
1 和文 |
一部 |
800円 |
2 英文 |
一部 |
1,300円 |
他の項に定めのない試験等
類別 |
単位 |
金額 |
|
一件 |
所要時間及び原材料の時価等を勘案して知事が定める額 |
前処理及び試料調製[注7]
[注7]
- 他の項に定めがある場合を除き、この定めによる。
- 30分に満たない場合は、1,900円とする。
設備利用において職員が行う機器操作[注8]
[注8] 30分に満たない場合は、1,900円とする。
備考
- 1時間未満の端数時間は、1時間とする。ただし、30分に満たない場合の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 手数料を納付すべき者が広島県、鳥取県、島根県、岡山県または山口県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者以外の者である場合の手数料の額は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
ダウンロード
依頼試験手数料一覧 (PDFファイル)(62KB)
試験等依頼書 (PDFファイル)(92KB)
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