「民生委員法に基づく民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例(案)」に対する意見募集について
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月12日
1 趣旨
民生委員法により、現在の全ての民生委員の任期(3年間)が令和7年11月30日で満了となるため、厚生労働省通知に基づき、この任期満了に合わせて広島県の民生委員定数の見直しを実施し、民生委員の定数を定める条例の一部を改正することとしました。
この条例(案)について、県民の皆様の御意見を幅広くお聴きするため、次のとおり県民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
この条例(案)について、県民の皆様の御意見を幅広くお聴きするため、次のとおり県民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
2 募集期間
令和6年12月12日(木曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで(郵送の場合、1月10日(金曜日)必着)
3 資料の公表閲覧等
公表資料は、募集期間中、広島県のホームページに掲載するほか、行政情報コーナー等で閲覧できます。
(「7 資料の閲覧場所」参照)
(「7 資料の閲覧場所」参照)
4 意見の提出方法
「御意見記入用紙」に、お住まいの市区町名、年齢、御意見を御記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
なお、電話による御意見の提出は受け付けておりませんので、御了承ください。
(1)郵送の場合
あて先:〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局地域共生社会推進課あて(1月10日(金曜日)必着)
広島県健康福祉局地域共生社会推進課あて(1月10日(金曜日)必着)
(2)ファクシミリの場合
Fax番号:082-502-8744
(3)電子メールの場合
電子メール:fukyousei@pref.hiroshima.lg.jp
※件名を「民生委員定数条例の一部改正(案)への意見」としてください。
※件名を「民生委員定数条例の一部改正(案)への意見」としてください。
5 意見の反映・個人情報の取扱い
・皆様からいただいた御意見は、条例改正の参考にさせていただきます。
・お寄せいただいた御意見に対しては個別に回答しませんが、個人が識別される情報は除いた上で、簡潔にとりまとめて、県のホームページで公表する予定です。
・お寄せいただいた御意見に対しては個別に回答しませんが、個人が識別される情報は除いた上で、簡潔にとりまとめて、県のホームページで公表する予定です。
6 問い合わせ先
広島県健康福祉局地域共生社会推進課(電話 082-513-3198/ 電子メール fukyousei@pref.hiroshima.lg.jp)
7 資料の閲覧場所
閲覧場所 |
所在地 |
電話番号 |
|
行政情報コーナー (県庁南館1階) |
広島市中区基町10-52 |
082-513-2380 |
|
健康福祉局地域共生社会推進課 (県庁本館6階) |
広島市中区基町10-52 |
082-513-3198 |
|
西部厚生環境事務所 |
厚生課 |
廿日市市桜尾二丁目2-68 |
0829-32-1181 |
西部東厚生環境事務所 |
厚生課 |
東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 |
東部厚生環境事務所 |
厚生課 |
尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 |
北部厚生環境事務所 |
厚生課 |
三次市十日市東四丁目6-1 |
0824-63-5181 |
※ 閲覧は、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除く日の8時30分から17時まで。(ただし、12時から13時を除く。) ※ 行政情報コーナーは、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除く日の8時45分から17時まで。 |
8 公表資料
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