【病院・診療所向け】医療措置協定について
【病院・診療所向け】医療措置協定について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
この感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
医療措置協定に関するよくある御質問(診療所・病院)(R6.12.10) (Excelファイル)(24KB)
本ページでは、次の内容を掲載しています。
医療措置協定の内容について
医療措置協定締結の方法について
医療措置協定の内容について
・医療措置協定について協議を求められた場合は、全ての医療機関に協議に応じる義務があります。
・公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられています。
改正感染症法に基づく協定の締結について (PDFファイル)(686KB)
新興感染症発生・まん延時の医療人材派遣について(病院・診療所) (PDFファイル)(3.06MB)
対象となる感染症
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん円のおそれがあるものに限る)
・新感染症
※ ただし、直近で対応している新型コロナウイルス感染症を念頭に置き、協定を締結しますが、事前の想定と異なる感染症の場合、協定の見直しなど、柔軟に対応を行うこととしています。
提供する医療(医療措置)
協定指定医療機関への指定
協定を締結する医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床の確保)または第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療提供)に指定します。
第1種及び第2種協定指定医療機関の指定要件 (PDFファイル)(616KB)
個人防護具の備蓄
新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から個人防護具の備蓄をお願いします。また、備蓄量は医療機関の使用量2か月分以上が推奨されています。
【備蓄内容】
・サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋
措置に要する費用の負担
・協定に基づく医療措置に要する費用については、国の補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助します。
・流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の協定を締結した場合、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの一定期間に限り「流行初期医療確保措置」の対象となります。
●流行初期医療確保措置基準について(広島県) (PDFファイル)(543KB)
医療措置協定締結の方法について
医療措置協定の概要(病院・診療所) (PDFファイル)(686KB)
協定書(診療所・病院_ひな型) (PDFファイル)(252KB)
回答様式(診療所) (Excelファイル)(59KB) ※内容を確認・記入のうえ、下記提出先あてメールで送付してください。(診療所用)
回答様式(病院) (Excelファイル)(61KB) ※内容を確認・記入のうえ、下記提出先あてメールで送付してください。(病院用)
提出先
広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
covid-19-center@pref.hiroshima.jp
※ 件名に「(診療所)or(病院) 医療措置協定締結希望 ○○←医療機関名」と記載し、送信してください。
第一種及び第二種協定指定医療機関の辞退について
「病床の確保(第一種協定指定医療機関)」「発熱外来(第二種協定指定医療機関)」「自宅療養者等への医療提供(第二種協定指定医療機関)」の措置を含む協定を締結した機関が廃止等により協定指定医療機関への指定を辞退する場合は、感染症指定医療機関辞退届出の提出が必要です。
【提出先/メールアドレス】
広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
covid-19-center@pref.hiroshima.jp
参考資料
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