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【病院・診療所向け】医療措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月18日

 

 

【病院・診療所向け】医療措置協定について

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

 医療措置協定に関するよくある御質問(診療所・病院) (Excelファイル)(17KB)

【お知らせ】​

※ 新規の協定締結の募集を開始しました。

 (詳細はこのページ下部に記載しています。)

 

本ページでは、下記の内容を掲載していますので、ご確認ください。

医療措置協定の内容について​
医療措置協定締結の方法について
○参考資料​

 

医療措置協定の内容について

・医療措置協定について協議を求められた場合は、全ての医療機関に協議に応じる義務があります。
・公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられています。

 改正感染症法に基づく協定の締結について (PDFファイル)(686KB)

 新興感染症発生・まん延時の医療人材派遣について(病院・診療所) (PDFファイル)(3.06MB)

対象となる感染症

・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん円のおそれがあるものに限る)
・新感染症

※ ただし、直近で対応している新型コロナウイルス感染症を念頭に置き、協定を締結しますが、事前の想定と異なる感染症の場合、協定の見直しなど、柔軟に対応を行うこととしています。

 

提供する医療(医療措置)

医療措置

 

協定指定医療機関への指定基準

協定を締結する医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床の確保)または第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療提供)に指定します。

第一種協定指定医療機関(病床確保)の指定要件

(1)最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能。

(2)当該医療機関の感染症の患者が他の患者等と可能な限り接触することなく当該患者を診察することができ、その他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能。

(3)新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、広島県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められる。

 

第二種協定指定医療機関(発熱外来)の指定要件

(1)最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能。

(2)当該医療機関を受診する者が、他の当該医療機関を受診する者と可能な限り接触することなく当該受診する者を診察することができ、その他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能。

(3)新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、広島県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症の疑似症患者もしくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者もしくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う体制が整っていると認められる。

 

第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療提供​)の指定要件

(1)最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能。

(2)新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、広島県知事の要請を受け、通知又は医療措置協定の内容に応じ、外出自粛対象者に対する医療(オンライン診療、往診等)を提供する体制が整っていると認められる。

 

個人防護具の備蓄

新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から個人防護具の備蓄をお願いします。また、備蓄量は医療機関の使用量2か月分以上が推奨されています。

【備蓄内容】
・サージカルマスク
・N95マスク
・アイソレーションガウン
・フェイスシールド
・非滅菌手袋

 

措置に要する費用の負担

・協定に基づく医療措置に要する費用については、国の補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助します。

・​流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の協定を締結した場合、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの一定期間に限り「​流行初期医療確保措置」の対象となります。

 ●流行初期医療確保措置基準について(広島県) (PDFファイル)(543KB)

医療措置協定締結の方法について

(1)各機関が、「医療措置協定の概要」「協定書(ひな形)(病院・診療所)」を確認
(2)協定の締結を希望する機関が「回答様式(診療所)(エクセルファイル)」もしくは「回答様式(病院)(エクセルファイル)」へ必要事項を入力し、広島県へメールで提出
(3)広島県が入力内容を確認後、必要に応じて協議・修正の上、協定書・指定書を送付

 (医療措置協定締結、協定指定医療機関への指定(病床確保(第1種)、発熱外来等(第2種)に係る内容の協定を締結する機関に限る。) 完了)

※ 広島県ホームページで医療措置協定締結状況の公表

 医療措置協定の概要(病院・診療所) (PDFファイル)(686KB) ※必ず確認してください。

 協定書(診療所・病院_ひな型) (PDFファイル)(252KB) ※必ず確認してください。

 回答様式(診療所) (Excelファイル)(59KB) ※内容を確認・記入のうえ、下記提出先あてメールで送付してください。(診療所用)

 回答様式(病院) (Excelファイル)(61KB)※内容を確認・記入のうえ、下記提出先あてメールで送付してください。(病院用)

※ 既に医療措置協定を締結済機関は、重複して送付しないようお願いします。各機関の締結状況は次のページで確認してください。

 医療措置協定締結について

提出期限

​  令和6年7月31日(水曜日)

提出先

​ 広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ

 covid-19-center@pref.hiroshima.jp

※ 件名に「(診療所)or(病院) 医療措置協定締結希望  ○○←医療機関名」と記載し、送信してください。​

 

医療措置協定締結(協議)時期

 令和6年9月末まで(予定)

 ※ 提出期限までに回答のあった機関について、令和6年9月末までに締結を完了する予定です。

 

参考資料

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