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【薬局向け】医療措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月18日

【薬局向け】医療措置協定について

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

本ページでは、下記の内容を掲載していますので、ご確認ください。

医療措置協定の内容について​
医療措置協定締結の方法​
○参考資料​

 

医療措置協定の内容について

・医療措置協定について協議を求められた場合は、全ての医療機関に協議に応じる義務があります。
・公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられています。

医療措置協定に関するよくある御質問(薬局) (Excelファイル)(15KB)

対象となる感染症

・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん円のおそれがあるものに限る)
・新感染症(新型コロナウイルス感染症と同程度を想定)

提供する医療(医療措置)

医療措置(図)

協定指定医療機関の指定基準

医療措置協定を締結機関について、第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療)に指定します。

<第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療)の指定要件>

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて、県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。

 

個人防護具の備蓄

新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から個人防護具の備蓄をお願いします。また、備蓄量は医療機関の使用量2か月分以上が推奨されています。

【備蓄内容】
・サージカルマスク
・N95マスク
・アイソレーションガウン
・フェイスシールド
・非滅菌手袋

医療措置協定締結の方法(回答様式)

医療措置協定締結の流れについて

(1)各薬局が、「医療措置協定の概要(薬局)」「広島県の協定書(ひな形)」を確認
(2)協定の締結を希望する薬局が「回答様式(薬局)(エクセルファイル)」へ必要事項を入力し、広島県へメールで提出
(3)広島県が薬局の入力内容を確認後、必要に応じて協議・修正の上、協定書・指定書を送付

 (協定締結・第二協定指定医療機関への指定 完了)

※ 広島県ホームページで医療措置協定締結状況の公表

 医療措置協定の概要(薬局) (PDFファイル)(1.66MB) ※必ず確認してください。

 協定書(薬局 ひな形) (PDFファイル)(187KB) ※必ず確認してください。

 回答様式(薬局) (Excelファイル)(33KB) ※内容を確認・記入のうえ、下記提出先あててメールで送付してください。

※ 既に医療措置協定を締結している機関は、重複して送付しないようお願いします。各薬局の締結状況は次のページで確認してください。

 医療措置協定締結について

提出期限

​  令和6年7月31日(水曜日)

提出先

​ 広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ

 covid-19-center@pref.hiroshima.jp

※ 件名に「(薬局)医療措置協定締結希望  ○○(薬局名)」と記載し、送信してください。​

 

医療措置協定締結(協議)時期

 令和6年6月1日~令和6年9月末まで(予定)

 ※ 提出期限までに回答のあった機関について、令和6年9月末までに締結を完了する予定です。

 

参考資料

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