よくある相談事例(FAQ) 〜こんな消費者トラブルで困っていませんか?〜
広島県生活センターでは、実際に消費生活相談窓口に寄せられた相談事例をもとにしたFAQを掲載しています。商品・サービスの契約トラブルでお困りの方は、こちらもご覧ください。
なお、掲載しているトラブル事例や助言内容は一般的な参考例です。それぞれの契約状況やトラブル発生の時期などにより解決結果や責任の所在が異なりますので、不安に思われたら、県生活センター又はお住いの市町の消費生活相談窓口へ御相談ください。
よくある相談事例(FAQ)
よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)
●最近よく見られている相談事例(令和6年2月28日~令和6年3月12日)
- 通販で定期購入の商品を注文し、初回で解約しようとしたら、高額な差額を支払わないといけなくなった。
- 芸能人からメールのやり取りをしているが,友人に詐欺ではないかと言われた。
- ハワイ旅行へ行くために、ネットで電子渡航認証(ESTA)を申し込んだら、公式サイトではなく代行業者のサイトだった。
- マッチングアプリでやりとりをしていたら,有料の出会い系サイトに誘導されてしまった。。
- 注文していない商品が着払いで届いた。
- 無料のアダルトサイトを利用していたところ、突然登録となり高額な料金を請求された。
- ペットを購入したら,先天性の病気があることがわかった。
- ネットで探した業者にロードサービスを依頼したら,思わぬ高額請求を受けた。
このほかにも相談事例を掲載しています。相談事例一覧をご覧ください。
契約をやめたい場合はこちらもご覧ください。
●クーリング・オフ制度
「クーリング・オフ制度」とは、契約の申込みや締結後、一定期間内であれば、消費者から無条件で契約を解除できる制度です。詳しくはクーリング・オフ制度のページをご覧ください。
●中途解約権
特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)及び連鎖販売取引について、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって契約解除ができる(中途解約できる)ことが規定されています。詳しくは中途解約権のページをご覧ください。
民法では、18歳未満の未成年者が契約するときには、原則として法定代理人である親権者の同意が必要であると定め、同意を得ないでした契約は取り消すことができると規定しています。詳しくは未成年者の契約取消権のページをご覧ください。
相談したい場合はこちら
- メールで相談したい。 → 消費者トラブルメール相談(相談フォームが表示されます)
- 電話で相談したい。→ 消費者ホットライン ☎局番なし188(嫌や!消費者トラブル)
- 県内の消費生活相談窓口を知りたい。 → 広島県又は各市町の消費生活相談窓口
その他の相談
- 相続・離婚などの家族に関する問題、交通事故などについて相談したい。 → 日常生活のお悩み・お困りごとに県民相談(無料)をご利用ください。