このページの本文へ
ページの先頭です。

「当選者にお金をあげる」という写真・動画共有SNSの投稿にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月27日

「当選者にお金をあげる」という写真・動画共有SNSの投稿にご注意ください!

 写真・動画共有SNSで「当選者にお金をあげる」という投稿を見てフォローしたら「当選した」とメッセージが届いたので、指示にしたがってお金を受け取る手続きをしたところ、別のSNSで何者かに高額決済されたという相談が寄せられています。ご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】

 写真・動画共有SNSで「当選者に100万円プレゼントする」という投稿をみたので、そのアカウントをフォローしたところ、当選したというダイレクトメッセージが届いた。
 その後、相手から「お金はクレジットカードのバーチャルカードに入金する」と言われ、バーチャルカードを作成し、カード番号、有効期限、セキュリティコードが記載された画面のスクリーンショット画像を送るように指示された。
 指示に従いバーチャルカードの画像を送信したが、お金を受け取ることはできなかった。先日、クレジットカード会社から利用明細が届き、別の動画共有SNSにおいて何者かにバーチャルカードを利用して10万円分決済されていることがわかった。対応策はあるか。

消費生活センターからの助言

 最初から騙すつもりでクレジットカード情報を詐取しているので返金は非常に困難とは思われますが、まずは、決済された動画共有SNSの運営事業者の相談窓口に事情を申し出てください。あわせて警察にも相談してください。

消費生活センターより

・クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを第三者に伝えると、クレジットカードが悪用され、身に覚えのない請求が届くことになりますので、絶対に伝えないようにしてください。

・クレジットカード情報を第三者に伝える行為はクレジットカード会社の利用規約違反に該当しますので、そうした点からも安易に第三者に伝えないようにしましょう。

・SNS等に表示された当選企画などは実在しているかどうかも疑わしいものがありますので注意してください。

・大金が当選したというメッセージやメール等が来てもうのみにせず、すぐに削除し、相手には絶対に連絡しないようにしましょう。公的機関や有名人を騙って当選メッセージを送ってくるケースもありますが絶対に信用しないでください。

・「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されるケースもありますが、それも詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。

 不安に思われることがあったら、消費生活相談窓口や警察に相談してください。

*消費生活相談窓口
 消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

*警察相談専用電話「#9110」
 最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

X(旧Twitter)のご案内

 広島県内の最新の消費者トラブル注意報をお届けしています。ぜひ、X(旧Twitter)の広島県消費生活課公式アカウント「ナッキー&ネイリー」(@Nackynailly)をフォローしてください。

アカウントURL:https://twitter.com/Nackynailly

よくある相談事例(FAQ)のご案内

 実際に消費生活相談窓口に寄せられた相談事例をもとにしたFAQを掲載しています。商品・サービスの契約トラブルでお困りの方は、こちらもご覧ください。
よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

このページに関連する情報