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広島県公立大学法人第四期中期目標の策定について

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月10日

1 要旨

 広島県では、地方独立行政法人法第25条及び第78条の規定に基づき、広島県公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標である「広島県公立大学法人第四期中期目標(令和7~12年度)」を策定しました。
 

中期目標とは

 中期目標とは、広島県公立大学法人に対して、設立団体の長(広島県知事)から指示する、当該法人が達成すべき業務運営の目標です。策定に当たっては、広島県公立大学法人評価委員会及び広島県公立大学法人の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。
 また、中期目標は、法人が「中期計画」(中期目標より詳細な活動方針や行動計画となるもの)を策定する際の指針となり、目標期間における広島県公立大学法人の業務実績について、地方独立行政法人法第78条の2の規定に基づき、広島県公立大学法人評価委員会の評価を受けることになります。

2 経緯

●令和6年11月
 第四期中期目標に関する広島県公立大学法人評価委員会の意見聴取

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