社会保障分野でのマイナンバーの利用について
印刷用ページを表示する掲載日2016年1月22日
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平成28年1月から,個人番号(マイナンバー)の利用が開始します。
広島県の社会保障分野におけるマイナンバーの利用については,次のとおりです。
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マイナンバーが必要になる手続き(主なもの)
手続内容 |
広島県担当課 |
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小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請等 | 疾病対策課疾病対策グループ(082-513-3070),各保健所(支所) |
精神障害者保健福祉手帳の交付申請等 | 県立総合精神保健福祉センター(082-884-1051) |
自立支援医療(精神通院)の支給認定申請等 | 県立総合精神保健福祉センター(082-884-1051) |
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付申請等 | こども家庭課家庭グループ(082-513-3173),各厚生環境事務所(支所) |
里親の認定申請等 | こども家庭課児童グループ(082-513-3168),各こども家庭センター |
障害児入所給付費の支給申請等 | 各こども家庭センター |
※これ以外の事務でも,マイナンバーが必要になる場合があります。
本人確認について
マイナンバーを提供していただく際には,本人確認を行います。
本人確認では,「番号確認」と「身元確認」を行いますので,上記の手続きの際には,次の本人確認書類を持参してください。(郵送の場合は,本人確認書類の写しを添付してください。)
番号確認 |
身元確認 |
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個人番号カード(個人番号カードのみで,番号確認と身元確認が可能です。) |
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【以下の書類のうち,いずれか1点】 通知カード,個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
【以下の書類のうち,いずれか1点】 運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書等 |
【以下の書類のうち,いずれか2点】 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書等 |
〇代理人による申請の場合は,「本人の番号確認」,「代理人の身元確認」,「代理権の確認(※)」を行います。
※「代理権の確認」は,委任状などの書類で行います。
〇本人確認の詳細については,各手続きの窓口にお問い合わせください。