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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月1日

※お知らせ 令和6年度小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

小児慢性特定疾病医療受給者証について、令和6年12月31日の有効期間終了後も、引き続き支給認定を受けるためには更新手続きが必要となります。
詳細は、令和6年度更新案内をご確認ください。
提出期間:令和6年7月24日(水曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
【※留意事項】
●必ず「継続用」の医療意見書を、小児慢性指定医に作成いただいてください。
●受給者証の有効期間(令和6年12月31日)を過ぎた場合、更新申請はできません。(有効期間は中断)
<有効期間を過ぎた場合>
・18歳未満:新規用の医療意見書を取り直して、新規申請をしていただくこととなります。
・18歳以上:申請できません。有効期間の中断には十分ご注意ください。

【様式】
重症患者認定申告書(様式4)
人工呼吸器等装着者証明書(様式5)※指定医が作成

※マイナ保険証をお持ちの方へ

マイナ保険証を所有している場合でも、「紙」の「健康保険証」及び今後「健康保険証」に替わり保険者から発行される「資格確認証」又は「資格情報のお知らせ」廃棄しないでください
今後の申請手続きにおいて、保険証情報を確認する際に必要となります(マイナ保険証のみでは保険証情報が分からないため)。

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

1 制度の概要

 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から負担軽減を図るため医療費の一部を助成する制度です。

対象者

次の2つの要件を満たす方
(1)18歳未満の児童で、申請者が広島県内(広島市、福山市、呉市を除く)に住民登録をしている方。

(2)小児慢性特定疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣の定める認定基準に該当する方。
※ 18歳に達した時点で受給者証を有し、毎年、更新申請をして認められた場合は、20歳未満まで延長可。
❖ 対象疾患・認定基準 → 小児慢性特定疾病情報センターホームページ

指定医療機関

 ❖ 広島県内の指定医療機関
 ❖ 指定難病医療費助成制度における指定医療機関について
  自己負担上限額管理票への記入 (PDFファイル)(141KB)

対象となる医療費

  〇認定された小児慢性特定疾病の治療(保険診療分)に限ります。
  〇医療費は、通院や入院、処方箋による院外処方薬、医療保険における訪問看護です。
  ※保険適用外の医療費(治療用装具、差額ベッド料、文書料など)は、対象外です。
  ※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にかかる「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金及び消費税)についても、保険適用外のため対象外となり患者負担です。
 「特別の料金」の詳細等については、厚生労働省の該当ページをご覧ください。

医療受給者証

  〇認定された場合、認定病名や有効期間を記載した小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。
  〇指定医療機関を受診する際には、必ず、受付に医療受給者証を提示してください。
  〇乳幼児医療やひとり親家庭等の医療証をお持ちの方は、一緒に受付に提示してください。
  〇受給者証の利用は、認定期間内、認定病名の治療、指定医療機関等に限られるので、ご注意ください。 

月額自己負担上限額

〇認定された場合、医療費の自己負担が3割から2割に減額され、月々の医療費の支払は自己負担上限額までとなります。
〇自己負担額は、自己負担上限額管理票で管理することになります。
〇自己負担上限額は、市町村民税の課税額や年収によって、次のとおりに定められています。
自己負担上限額一覧表
階層
区分
階層区分の基準
患者自己負担割合:2割
自己負担上限額(外来+入院)
一般
重症 又は
高額かつ長期
人工呼吸器等装着
生活保護
0円
0円
0円
低所得1
市町村民税非課税(世帯)
申請者年収(80万円以下)
1,250円
1,250円
500円
低所得2
申請者年収(80万円超)
2,500円
2,500円
一般所得1
市町村民税 課税以上 7.1万円未満
5,000円
2,500円
一般所得2
市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満
10,000円
5,000円
上位所得
市町村民税 25.1万円以上
15,000円
10,000円
入院時の食費
1/2自己負担

月額自己負担上限額に関する特例

 〇以下の項目に該当する場合は、自己負担上限額が軽減されることがあります。
 ※認定の要件や申請方法等については、それぞれのご案内を参照してください。

人工呼吸器等装着者

〇今回申請する病名により、人工呼吸器及び体外式補助人工心臓等を、24時間かつ今後1年間程度装着する必要がある方は、指定医師に人工呼吸器等装着者証明書を作成してもらい申請してください。​
  人工呼吸器等装着者のご案内 (PDFファイル)(149KB)

重症患者認定

〇今回申請する病名により、重症患者認定申請書に記載された基準に該当している場合は、指定医師と相談のうえ、基準に該当していると確認できる書類を添えて申請してください。​
  重症患者認定のご案内 (PDFファイル)(148KB)

高額かつ長期(新規申請を除く)

〇認定された病名の治療において、医療費総額が月5万円を超える月が年6回以上ある場合は、基準に該当していると確認できる書類を添えて申請してください。​
  高額かつ長期のご案内 (PDFファイル)(187KB)

同一世帯内按分

 〇同一医療保険の世帯内に、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方以外に、小児慢性特定疾病又は指定難病の受給者証をお持ちの方がいる場合は、受給者証のコピーを添えて申請してください。
 〇同一世帯内按分については、該当者それぞれが申請する必要があります。​
  同一世帯内按分のご案内 (PDFファイル)(107KB)

医療受給者証の有効期間

 〇医療受給者証の有効期間は、原則、支給認定日から12月31日までです。
 ※ただし、20歳になられる方は誕生日の前日まで。
 〇治療を継続する場合は、有効期間の終了までに更新申請をおこなう必要があります。有効期間を中断した場合、新規申請が必要ですが、18歳以上の方は申請できませんので、ご注意ください。
 ※毎年7月以降、県から受給者の方へ更新申請の案内を送付します。8月になっても案内が届かない場合は、県ホームページから関係書類をダウンロードのうえ申請をするか、住所地を管轄する保健所(支所)へご相談ください。
 ※また、更新申請の提出期間内に申請書を提出したが、12月初旬に翌年の受給者証が届かない場合は、住所地を管轄する保健所(支所)へご相談ください。ただし、提出期間後に申請した場合は、認定されても交付が遅くなります。
 

2 申請窓口、必要書類

 

申請窓口

〇申請者(保護者)の住所地を管轄する保健所(支所)へ、必要書類を提出してください。
※広島市、福山市、呉市にお住いの方は、それぞれの市に相談してください。
お問い合せ・提出先

申請者

 〇申請者は、受診者が加入する医療保険、又は、受診者の年齢で異なります。
   ※受診者の加入する医療保険の種別によって、申請者が異なりますのでご注意ください。

 申請者
受診者 医療保険の種別 申請者
18歳未満 市町村国民健康保険 保護者
国民健康保険組合(建設国保など) 組合員(医療保険に加入して受診者を扶養している方)
被用者保険(上記以外) 被保険者(医療保険に加入して受診者を扶養している方)
18歳以上 すべて 受診者本人
 
 ※単身赴任等で被保険者が同居していない場合、受診者と同居する保護者でも申請可。

必要書類

 〇申請に必要な書類は、このホームページからダウンロードしてください。(旧様式は、使用できません。)
 〇医療意見書は、小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。
 ※各疾患ごとに、新規用継続用で様式が違います。ご注意ください。
 〇受給者証の自己負担額上限額管理票がいっぱいで記載できない場合は、継紙をダウンロードして使用できます。

各種様式
様式1-1 小児慢性特定疾病医療費 支給認定申請書「新規」「疾病追加・疾病変更」 様式1-1 (PDFファイル)(261KB)
様式1-1 (Wordファイル)(60KB)
様式1-2 小児慢性特定疾病医療費 支給申請書「変更」「更新」「転入」 様式1-2 (PDFファイル)(246KB)
様式1-2 (Wordファイル)(53KB)
様式2 (別紙)医療意見書情報の研究等への利用に関するご説明  New 様式2 (PDFファイル)(146KB)
様式3 医療費申告書 様式3 (PDFファイル)(50KB)
様式3 (Wordファイル)(18KB)
様式4 重症患者認定申告書「高額かつ長期」
重症患者認定申告書「重症患者認定」
様式4 (PDFファイル)(202KB)
様式4 (Wordファイル)(118KB)
様式5 人工呼吸器等装着者証明書 ※ 指定医が作成 様式5 (PDFファイル)(169KB)
様式9 小児慢性特定疾病医療受給者証「再交付申請書」 様式9 (PDFファイル)(44KB)
様式9 (Wordファイル)(24KB)
様式10 小児慢性特定疾病医療受給者証「返還届」 様式10 (PDFファイル)(47KB)
様式10 (Wordファイル)(21KB)
様式11 小児慢性特定疾病医療受給者証等「記載事項変更届」  様式11 (PDFファイル)(122KB)
様式11 (Wordファイル)(30KB)
様式12 小児慢性特定疾病医療費申請書(償還払) 様式12 (PDFファイル)(125KB)
様式12 (Wordファイル)(31KB)
様式13 委任状(償還払) 様式13 (PDFファイル)(41KB)
様式13 (Wordファイル)(20KB)
様式2-1号 委任状(マイナンバー) 様式マイナンバー2-1 (PDFファイル)(58KB)
様式マイナンバー2-1 (Wordファイル)(21KB)
   - 自己負担上限額管理票【継紙】 ※ 指定医療機関が記入 様式継紙 (PDFファイル)(65KB)
 

 

 

 

3 新規申請・更新申請

  〇申請に必要な書類をそろえて、住所地を管轄する保健所(支所)へ申請してください。
  ※広島市、福山市、呉市にお住いの方は、それぞれの市にお問い合わせください。
  ❖ 各種様式

新規申請

  〇はじめて小児慢性特定疾病の申請をする場合、有効期間中断により再度申請する場合に行います。​
     令和6年4月 新規申請のご案内 (PDFファイル)(505KB)
  ❖ 令和5年10月 医療費支給開始開始時期の前倒し(新規・疾病追加)

更新申請

  〇認定後、治療を継続する場合は、有効期間の終了までに申請が必要です。(毎年)
  ※毎年7月以降、県から受給者の方へ更新申請の案内を送付します。8月になっても案内が届かない場合は、県ホームページから関係書類をダウンロードのうえ申請をするか、住所地を管轄する保健所(支所)へご相談ください。
  ※また、更新申請の提出期間内に申請したが、12月初旬に翌年の受給者証が届かない場合は、住所地を管轄する保健所(支所)へご相談ください。ただし、提出期間後に申請した場合は、認定されても交付は遅くなります。

4 変更申請・その他の申請

 〇変更事項がある場合は、速やかに住所地を管轄する保健所(支所)へ申請してください。
 ※広島市、福山市、呉市にお住いの方は、それぞれの市にお問い合わせください。
 〇申請がない場合は、保険証の変更や特例の追加等ができません。また、住所変更の申請がない場合、更新のご案内等をお届けすることができないので、ご注意ください。
 〇新しい受給者証の有効期間は、申請を受理した月の翌月からですが、保険証(番号のみの変更を含む)の変更は、   医療保険者に高額医療費の適用区分の照会が必要なため、手続きに1~2か月かかります。
 〇7月以降に階層区分の変更を申請する場合は、支給認定基準世帯員の当該年度分の市町村民税課税証明書を添付して申請してください。更新申請(マイナンバー提出済)により決定する場合は、翌年1月からの適用になります。
 お問い合せ・提出先
 ❖ 各種様式

変更申請

必要な書類
変更事項 必要な書類
○認定された疾病を変更
○新たに疾病を追加
全員が必要 ・小児慢性特定疾病医療費支給申請書〔様式1-1〕
・医療意見書(追加又は変更する疾病の意見書〕
該当者のみ ・人工呼吸器等装着者証明書〔様式5〕
・重症患者認定申告書〔様式4〕の重症度、添付書類
○保険証(被保険者)の変更
○申請者の変更
○支給認定基準世帯員の変更
○「人工呼吸器等装着者」を申請
○「重症患者認定」を申請
○「高額かつ長期」を申請
○「世帯内按分」を申請
全員が必要 ・小児慢性特定疾病医療費支給申請書〔様式1-2〕
・保険証コピー
・そのほか変更内容が分かる書類(新しい住民票など)
該当者のみ

・マイナンバー関係書類(今回変更となった方で、未提出の方)
・市町村民税課税証明書【原本】㋐㋑のいずれか
   ㋐ 国民健康保険組合の方(同じ医療保険で16歳以上の方全員)
   ㋑ 被用者保険で非課税世帯の方(被保険者の方)
・住民票【原本】(新たに市町村国民健康保険に加入の場合)
・人工呼吸器等装着者証明書〔様式5〕
・重症患者認定申告書〔様式4〕の重症度
・重症患者認定申告書〔様式4〕の高額かつ長期
・そのほか変更内容がわかる書類

○住所、氏名、電話番号の変更
○保険証(記号・番号のみ)の変更
全員が必要 ・小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届〔様式11〕
・変更内容が分かる書類(住民票【原本】、保険証コピーなど)

 

その他申請

転入の場合

 〇広島市、福山市、呉市、及び、他の都道府県からの転入

【全員が提出する書類】
(1)小児慢性特定疾病支給認定申請書〔様式1-2〕
(2)転入前の都道府県等で交付された受給者証コピー
(3)保険証コピー
 ※ 生活保護の方は、世帯員全員が記載された「生活保護受給を証明する書類」が必要です。
(4)住民票【原本】(世帯全員分の続柄・マイナンバー入り)
【該当者が提出する書類】
(5)市町村民税(非)課税証明書【原本】
・マイナンバー未提出の方 (支給認定基準世帯全員分)
・被用者保険で非課税世帯の方(被保険者分)
・国保組合(建設国保等)の方(世帯全員分)
(6)生活保護受給証明書
・生活保護受給者の場合
(7)受給者証コピー(小児慢性・指定難病)
・世帯内按分の該当者がある場合

 

再交付の場合

 〇紛失や汚損 など

【全員が提出する書類】
 〇再交付申請書 〔様式9〕

 

受給資格がなくなった場合

 〇転出、治癒や死亡 など

【全員が提出する書類】
 〇小児慢性特定疾病医療受給者証返還届〔様式10〕​
 ※電話連絡でも、受け付けることはできます。

個人番号(マイナンバー)の取り扱い

 申請にあたり、受診者や支給認定基準世帯員の方のマイナンバーの提出が必要です。
 番号法の規定により、申請者と委任状による代理人の身元確認書類の提出も必要です。
 ❖ 様式:マイナンバー用の委任状 (PDFファイル)(58KB) 

マイナンバー確認書類(支給認定基準世帯分)

 次の(1)又は(2)
(1)マイナンバーカード(裏面:マイナンバー確認・表面:写真付き身元確認)
(2)いずれか1点 マイナンバー入り住民票【原本】、マイナンバー通知カード(氏名等の変更なし)

身元確認書類(申請者 及び 代理人)

 次の(1)又は(2)又は(3)
 (1)マイナンバーカード(表面:写真付き身元確認・裏面:マイナンバー確認)
 (2)写真つきの身分証明書いずれか1点 運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書 など 
 (3)写真のない身分証明書いずれか2点 保険証、納税証明書、母子手帳、特別児童扶養手当証書 など

留意事項

 〇次の場合は、委任状による代理人申請が必要になります。
 ※ 申請者が父親で、母親が申請に来られる場合。申請者が18歳以上の受診者で、親が申請に来られる場合。など
 〇マイナンバーを提出していただいても、「国保組合」及び「被用者保険で非課税世帯」の方は、医療保険者に提出するため「市町村民税課税証明書(非課税証明書)」の提出が必要です。
 〇マイナンバー制度では、DVや虐待等の被害で避難されている方は、所在地につながる情報(都道府県又は市町村名)は秘匿可能です。希望される方は窓口にお申し出ください。
 〇マイナンバーは利用目的でのみ利用し、利用目的に係る事務の完了後、速やかに廃棄します。 

20歳を迎える小児慢性特定疾病医療受給者のみなさまへ

 小児慢性特定疾病医療受給者証は、20歳の誕生日の前日で有効期間が満了となります。
 20歳以降は、他の医療費助成制度で助成を受けられる場合がありますが、助成の内容や認定の基準等が異なるため、それぞれ申請して認定を受ける必要があります。詳しくは、広島県ホームページ等をご確認の上、早めに主治医とご相談ください。
 
 

5 償還払い

 受給者証の支給認定日から受給者証が交付されるまでの間に、指定医療機関等で受給者証に記載のある疾病について、自己負担上限額を超えた額を支払った場合は償還払いの申請ができます。その場合、申請してから入金まで4~5か月程度かかります。
 ただし、次の場合は償還払いできませんので、ご注意ください。
 ・医療保険適用外の医療費(治療費・調剤費、差額ベッド料 など),治療用補装具の作成費用
 ・すでに乳幼児医療等の公費で、医療費を清算済みの場合 (入院時の食事療養費を除く)
 ・領収書や診療明細書がない場合

 【全員が提出する書類】
(1)小児慢性特定疾病医療費申請書(償還払)〔様式12〕
 ※ ひと月ごとに作成してください。(1/10~2/25であれば、1月分と2月分の2枚を作成。)
(2)診療内容を記載した領収書等
 ※ 領収書等はコピー可。(レシート不可)
 ▶ 診療所等:領収書コピー及び診療明細書コピー
 ▶ 調剤薬局:領収書コピー及び調剤明細書コピー
 ▶ 訪問看護:領収書コピー及び訪問看護療養明細書コピー(医療保険)
(3)受給者証(自己負担上限額管理票を含む)のコピー
 ※ 自己負担額上限管理票が未使用の場合も提出してください。
(4)振込先の金融機関口座がわかる書類
・預金通帳コピー(金融機関コードと口座名義の記載があるページ)
・キャッシュカード又は口座情報表示画面コピー(支店名と金融機関名カタカナがわかるもの)
【該当者が提出する書類】
(5)高額療養費振込金額決定通知書 など
※ 高額療養費が適用されている場合は、提出してください。
※ 限度額認定証を使用していない場合は、医療保険者へ高額療養費の手続きが必要です。

​(6)委任状〔様式13〕
※ 支給認定の申請者以外の方が、償還払を申請する場合。
※ 支給認定の申請者以外の方の口座へ、償還払の振込みを希望する場合。
お問い合わせ・提出先
お住いの市町 お問い合わせ・提出先 所在地  /  電話
大竹市、廿日市市 西部保健所
(保健課 健康増進係)
〒738-0004 廿日市市桜尾ニ丁目2-68
 ☎(0829)32-1181
安芸高田市、府中町、
海田町、熊野町、坂町、
安芸太田町、北広島町
西部保健所 広島支所
(保健課 健康増進係)
〒730-0011 広島市中区基町10-52(広島県農林庁舎1階)
 ☎(082)513-5526
江田島市 西部保健所 呉支所
(厚生保健課 保健係)
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25
 ☎(0823)22-5400
竹原市、東広島市、
大崎上島町
西部東保健所
(保健課 健康増進係)
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
 ☎(082)422-6911
三原市、尾道市、
世羅町
東部保健所
(保健課 健康増進係)
〒722-0002 尾道市古浜町26-12
 ☎(0848)25-2011
府中市、神石高原町 東部保健所 福山支所
(保健課 健康増進係)
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1
 ☎(084)921-1311
三次市、庄原市 北部保健所
(保健課 健康増進係)
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1
 ☎(0824)63-5181

小児難病相談室、医療的ケア児支援センター

 小児難病相談室

 広島大学病院内に小児難病相談室を設置しています。
 小児難病患者のご家族の不安や悩みなど、さまざまな相談や支援を行っています。
 また、県内各地で講演会・交流会を行っています。
 
 詳しい内容こちら
 ❖ 難病対策センターホームページ
 こどもの医療講演会・交流会 (PDFファイル)(826KB)
 病気の子どもを持つ家族のつどい (PDFファイル)(833KB)

 

 広島県医療的ケア児支援センター

 広島県立障害者リハビリテーションセンター内に設置しています。
 医療的ケアが必要な方とご家族の不安や悩みなど、相談や支援を行っています。
 また、支援に関する情報発信や、関係者の研修等を行っています。

 詳しい内容はこちら
 ❖ 広島県医療的ケア児支援センター

このページに関するお問い合わせ先

広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070

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