従事者認定証の交付
介護職員等が特定行為(喀痰吸引及び経管栄養)を実施するための要件
- 県に登録された「登録研修機関」が実施する研修(喀痰吸引等研修)を修了し、その修了証等を県に提出し、「特定行為業務従事者」として認定された上で、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることが必要です。
- 喀痰吸引等を実施しようとする職員の所属する施設・事業所が県に「登録特定行為事業者」として登録されており、その職員が従事者名簿に登録されていることが必要です。
- 事業所等で喀痰吸引等を行う場合は、従事者が「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた後、事業者が速やかに「登録録特定行為事業者」の「変更登録届出書」に「従事者名簿」及び認定証写しを付けて県に提出してください。
「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請については、次の「認定特定行為業務従事者認定証交付申請の手引き」を参照してください。
認定特定行為業務従事者認定証の手続
従事者認定証の交付申請手数料(新規のみ)
認定特定行為業務従事者認定証(以下「従事者認定」という)の交付申請に先立って、手数料の納付が必要です。
- 手数料納付書の送付依頼
納付書送付依頼書をメールに添付する等し、ご連絡ください。申請に必要な手数料の納付書を郵送します。お1人が同時に数件の申請をされる場合(第3号認定)は、それぞれに手数料が必要です。(納付書の有効期限はありません。) - 手数料納付後
納付書右端の「証明書」を交付申請書に貼って提出してください。
【認定手数料】
認定特定行為業務従事者の認定 700円
従事者認定証の交付申請
- 研修の課程は、2種類あります。
〇利用者様が不特定多数の場合は、第1号又は第2号の申請になります。
〇利用者様が特定されている場合は、第3号の申請になります。 - 研修修了証明書はコピーを、それ以外の申請書類は原本を提出してください。
- 第3号申請の住民票
利用者様ごとに申請が必要で、申請頻度も高いことから、初回申請時に提出された住民票の交付日からおおむね1年以内の申請であれば、そのコピーを付けていただいて結構です。 - 申請書類は、事業所で取りまとめの上、提出してください。
事業所に所属されていない方は、個人で申請できます。 - 書類等の受理から交付まで2週間程度お時間をいただいています。(年末年始等、長期休日がある場合はさらに日にちがかかります)
1) 利用者が不特定多数の場合 2) 利用者が特定されている場合 |
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2. 添付書類
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※社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項に定める認定非対象者でない旨の誓約書です。 |
※外国籍の方の氏名の表記については、公益財団法人社会福祉振興・試験センターの取扱いに準じます。
住民票等に通称名の記載がある場合は、「氏名のみ」又は「氏名及び通称名の併記」のどちらかの表記となります。(「通称名」のみの記載はできません。)
認定内容の変更(氏名、住所、実施行為の追加)
認定内容に変更が生じた場合は、次の書類により届出を行ってください。
なお、住所変更は、県外に転居されるときや、氏名の変更又は実施行為の追加の手続に併せて、登録時と変更後の住所が確認できる公的書類を付けてください。(履歴が繋がっていなくても結構です。)
- 変更届出書に、変更前の従事者認定証(原本)と変更前後の内容がわかる公的書類を添付してください。変更内容の認定後に、変更後の「認定特定行為業務従事者認定証」をお送りします。
- 経過措置認定者が、新たに喀痰吸引等研修を修了された場合は、変更手続でなく、第1号・第2号又は第3号の認定申請を行ってください。
変更事項 | 添付書類 |
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氏 名 |
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住 所 |
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喀痰吸引等研修を |
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従事者認定証の再交付
汚損・紛失等により従事者認定証の再交付が必要な場合は、次の書類により申請してください。
なお、再交付を受けた後、紛失した従事者認定証原本が見つかった場合は、広島県へ返却してください。
〈添付書類〉
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公益財団法人社会福祉振興・試験センター提出用原本証明書
介護福祉士国家試験の受験資格の確認書類及び「介護福祉士登録証」に喀痰吸引等行為の記載をご希望の方は、次の1又は2のいずれかを選択して手続をしてください。
- 広島県登録研修機関で手続をされる場合
お手元の「喀痰吸引等研修修了証明書」を発行した研修機関で、原本の再交付又は原本証明を受けてください。
(「実地研修修了証明書」では手続できません。)
手続方法及び手数料は、研修機関へお尋ねください。 - 広島県で手続をされる場合
「原本証明願」提出に先立ち、手数料の納付が必要です。
納付書送付依頼書をメール等で依頼し、納付書の送付を受けた後、金融機関窓口で700円を納めてください。その証明書を「原本証明願」の表に貼って広島県に提出し、従事者認定証の原本証明を受けてください。
〈添付書類〉
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〇 介護福祉士登録証の喀痰吸引等行為記載について
- 既に認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行っている方は、介護福祉士登録証にその記載がなくても、引き続き喀痰吸引等の行為が実施可能です(記載は任意)。
- 喀痰吸引等特定行為を介護福祉士登録証に記載された後に、実施行為の追加があった場合は、介護福祉士登録証 の更新も必要になります。
- 半固形の栄養剤及び人工呼吸器装着は、登録証に記載されません。
従事者認定証を返却していただかなければならないとき
次の場合、登録の抹消手続が必要です。辞退届出書に従事者認定証(原本)を付けて提出してください(原本紛失の場合、その旨を記載する項目があります)。
なお、「従事者認定証原本なし」で手続された方が、後日、原本が見つかった場合は、広島県へ返却してください。
- 特定の利用者を対象(経過措置又は第3号)とした従事者認定証をお持ちの方
・異動や退職(事業所閉鎖を含む)等により、認定を受けた業務を行わなくなったとき
・認定を受けた特定の利用者が死亡・長期不在(入院及び施設等入所)により、サー
ビスを提供する見込みがなくなったとき - 「経過措置」認定証をお持ちの方が、新たに別の行為の研修を修了されたとき
・新たに第1号・第2号の認定証の交付申請になりますので、経過措置認
定証を付けて提出してください。
(不要な場合もありますので、個別に広島県からお知らせします。)
〈添付書類〉
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心身の故障等、死亡又は失踪宣告を受けたときの届出
(様式2)誓約書の各項目のいずれかに至った場合や死亡又は失踪宣告を受けた場合には、遅滞なく、次の書類により届出を行ってください。
なお、「死亡又は失踪の宣告を受けた場合」を除き、従事者認定証原本の添付は不要です。
【第1号に該当】 |
【第2号~第4号のいずれかに該当】 |
【死亡又は失踪の宣告を受けた場合】
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経過措置で認定を受けている方の手続
※経過措置対象者に係る新規交付申請及び行為の追加に伴う変更届の受付は、令和元年12月27日をもって終了いたしました。
- 新たに別の行為の研修を修了されたとき
変更手続でなく、新規に第1号・第2号又は第3号の交付申請になります。
新しく認定証を受領の上は、交付済の経過措置認定証を辞退届出書に付けて返却してください。 - 返却不要の場合もありますので、広島県からお知らせします。
- 氏名・住所変更
変更届出書(様式3)の提出が必要です。
氏名変更は、交付済認定証原本を付けて提出してください。
その他
【押印の見直しについて】(令和3年4月1日~)
- 各申請・更新・変更・再交付等の書類について、押印は不要になりました。
- ただし、従事者認定証の交付申請に係る誓約書(様式2)及び委任状(参考様式)については、ご本人直筆の記名を必要とします。
【様式改訂のお知らせ】
- 法令改正等に伴い予告なしに各様式を改訂しますので、適時ご確認の上、使用してください。
- 令和4年9月に交付申請、誓約書、変更及び辞退に係る各様式を条項のずれにより改訂しました。
【「経過措置・特定の者対象」及び「第三号」従事者認定証をお持ちの方へ】
- サービスを受けることができる方は、従事者認定証の「対象者氏名」に記載がある方のみです。それ以外の方にサービスを提供することは違法行為に当たります。
- サービスを終了されたときは、広島県の登録を抹消するため、(様式5)辞退届出書に従事者認定証原本を付けて、提出してください。(従事者認定証原本を紛失された場合、その旨を書類に記載してください。)
詳細は、「従事者認定証を返却していただかなければならないとき」を参照してください。
【従事者認定証の受領】
新規、変更及び再交付の従事者認定証は、原則として従事者ご本人の住民票所在地へ郵送します。
やむを得ず、事業所責任者が受領される場合は、委任状(参考様式)を提出してください。
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